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助け合い

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休日の買い上げについて

質問 回答受付中

休日の買い上げについて

2005/06/09 14:13

qta

おはつ

回答数:4

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はじめての投稿です。
我が社では現在、人員が急激に少なくなった為、特に製造現場社員の通常の休日(有休ではありません)がなかなか取れない状況が続いております。
(約3ヶ月ぐらい、月7〜8日あるところ、3〜4日しか取れてない)

それで今回、組合の方から休日の消化が難しいので今回に限って休日を現金買取して欲しいと申し入れがありました。
もちろん、買取が違法なのは承知してますが、会社側もやむを得ない措置として、買い取る方針に決定しました。

ここでお伺いしたいのは、実質的な事務処理の仕方です。
出来るなら源泉徴収の対象からはずしてあげたいと思うのですが、それはやはり無理なのでしょうか。

有休の買取の場合と同様、源泉徴収税額表に基づき税額を計算するのが恐らく当然だとは考えているのですが、少しでも社員の方に取り分が行くようにしてあげたいと思っています。

雑費などで処理するのも無理があるし、賃金として処理すると今度の算定基礎届けの総額にも影響が出ると思い書かせて頂きました。

同じような経験をお持ちの方、もしいらっしゃればご教授下さい。






はじめての投稿です。
我が社では現在、人員が急激に少なくなった為、特に製造現場社員の通常の休日(有休ではありません)がなかなか取れない状況が続いております。
(約3ヶ月ぐらい、月7〜8日あるところ、3〜4日しか取れてない)

それで今回、組合の方から休日の消化が難しいので今回に限って休日を現金買取して欲しいと申し入れがありました。
もちろん、買取が違法なのは承知してますが、会社側もやむを得ない措置として、買い取る方針に決定しました。

ここでお伺いしたいのは、実質的な事務処理の仕方です。
出来るなら源泉徴収の対象からはずしてあげたいと思うのですが、それはやはり無理なのでしょうか。

有休の買取の場合と同様、源泉徴収税額表に基づき税額を計算するのが恐らく当然だとは考えているのですが、少しでも社員の方に取り分が行くようにしてあげたいと思っています。

雑費などで処理するのも無理があるし、賃金として処理すると今度の算定基礎届けの総額にも影響が出ると思い書かせて頂きました。

同じような経験をお持ちの方、もしいらっしゃればご教授下さい。






この質問に回答
回答

Re: 休日の買い上げについて

2005/06/09 15:47

mmm

積極参加

編集


まず、休日日と労働日がはっきりと分かれているのでしょうか?
休日労働については、買取云々というよりはサービス残業で違法となります。ですから、賃金として支払う義務があります。
法律違反になりますので組合の了承は要りません。割り増し率は法定休日か任意休日により違いますが、3割5分増し以上か2割5分増し以上になります。あくまでも賃金ですので扱いは給与ですし、所得税は計算しなければなりません。
不正にはなりますが、支払日を算定月以降にずらせば、社会保険料のアップは免れます。(当然月額変更届けも出しません)


まず、休日日と労働日がはっきりと分かれているのでしょうか?
休日労働については、買取云々というよりはサービス残業で違法となります。ですから、賃金として支払う義務があります。
法律違反になりますので組合の了承は要りません。割り増し率は法定休日か任意休日により違いますが、3割5分増し以上か2割5分増し以上になります。あくまでも賃金ですので扱いは給与ですし、所得税は計算しなければなりません。
不正にはなりますが、支払日を算定月以降にずらせば、社会保険料のアップは免れます。(当然月額変更届けも出しません)

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1. Re: 休日の買い上げについて

2005/06/09 15:47

mmm

積極参加

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まず、休日日と労働日がはっきりと分かれているのでしょうか?
休日労働については、買取云々というよりはサービス残業で違法となります。ですから、賃金として支払う義務があります。
法律違反になりますので組合の了承は要りません。割り増し率は法定休日か任意休日により違いますが、3割5分増し以上か2割5分増し以上になります。あくまでも賃金ですので扱いは給与ですし、所得税は計算しなければなりません。
不正にはなりますが、支払日を算定月以降にずらせば、社会保険料のアップは免れます。(当然月額変更届けも出しません)


まず、休日日と労働日がはっきりと分かれているのでしょうか?
休日労働については、買取云々というよりはサービス残業で違法となります。ですから、賃金として支払う義務があります。
法律違反になりますので組合の了承は要りません。割り増し率は法定休日か任意休日により違いますが、3割5分増し以上か2割5分増し以上になります。あくまでも賃金ですので扱いは給与ですし、所得税は計算しなければなりません。
不正にはなりますが、支払日を算定月以降にずらせば、社会保険料のアップは免れます。(当然月額変更届けも出しません)

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2. Re: 休日の買い上げについて

2005/06/09 16:18

ぽてと

すごい常連さん

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社員さんの取り分を出来るだけ多くとお考えでしたら、源泉税の見地から非課税で支給する事はほぼ間違いなく違法になってしまいますので、支給する予定の総支給額を0.9で割って下さい。

例)9万円支給する社員さんの場合
9万円/0.9=10万円
9万円を支給し、1万円を源泉として納税する。

これならあまりうるさい事は言われずに、社員さんにも満額支給が可能ですが、会社負担が増えます。
この方法が言いか悪いかと言われると、正直に申し上げてあまり良い方法とも思えないのですが、私が以前に同じような事にあたった時に使った方法です。
参考になったら幸いです。

社員さんの取り分を出来るだけ多くとお考えでしたら、源泉税の見地から非課税で支給する事はほぼ間違いなく違法になってしまいますので、支給する予定の総支給額を0.9で割って下さい。

例)9万円支給する社員さんの場合
9万円/0.9=10万円
9万円を支給し、1万円を源泉として納税する。

これならあまりうるさい事は言われずに、社員さんにも満額支給が可能ですが、会社負担が増えます。
この方法が言いか悪いかと言われると、正直に申し上げてあまり良い方法とも思えないのですが、私が以前に同じような事にあたった時に使った方法です。
参考になったら幸いです。

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3. Re: 休日の買い上げについて

2005/06/09 18:13

qta

おはつ

編集

mmmさんありがとうございます。
今回の件につきましては、組合も会社も違法ということは承知の上で買い上げに踏み切りました。

基本的に現場はローテーションで回してるため、休みが取れなかった時は振替で休む事になっているのですが、今回はそれもままならない状況となり、買い上げる事になりました。

やはり所得として処理するほかはなさそうな感じですね。

支払をずらすことは何とかできるかもしれません。

mmmさんありがとうございます。
今回の件につきましては、組合も会社も違法ということは承知の上で買い上げに踏み切りました。

基本的に現場はローテーションで回してるため、休みが取れなかった時は振替で休む事になっているのですが、今回はそれもままならない状況となり、買い上げる事になりました。

やはり所得として処理するほかはなさそうな感じですね。

支払をずらすことは何とかできるかもしれません。

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4. Re: 休日の買い上げについて

2005/06/09 18:20

qta

おはつ

編集

potetoさん、ありがとうございます。

なるほどそういう方法もあるわけですね。
これだと確かに会社の負担は増えますが、休みのとれない状況を考慮すると致し方ないのかなとも思います。

もともとが違法な事をやろうとしてるわけですから、良い方法を求めるのは虫が良い話なのかもしれません。

potetoさん、ありがとうございます。

なるほどそういう方法もあるわけですね。
これだと確かに会社の負担は増えますが、休みのとれない状況を考慮すると致し方ないのかなとも思います。

もともとが違法な事をやろうとしてるわけですから、良い方法を求めるのは虫が良い話なのかもしれません。

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