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Re: 出資者の変更
2005/05/20 23:24
o_k さん 有り難うございます。
出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?
有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金を資本金処理するつもりでいたのですが....
私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)
ご回答よろしくおねがいします。
o_k さん 有り難うございます。
出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?
有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金を資本金処理するつもりでいたのですが....
私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)
ご回答よろしくおねがいします。
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3. Re: 出資者の変更
2005/05/20 02:10
お書きの文章を拝見してどうにも引っかかるのですが、
出資形態は、あるいは法人の形態は、どのようなものなのでしょうか。
場合によっては出資金の返金禁止ということが考えられまして、
そうなると今回のAさんへの返金は法令違反、ということが
予想されるからです。
(「資本金」というあたりが、匂うのです・・・。)
そもそも返金処理は許されているのか、
その点をご確認なさったほうが良いように思います。
もちろん、確認済みでいらっしゃるのであれば、
私の投稿はめっちゃ蛇足ですので、
もう今のうちに誤っておきます。ごめんなさい。 m(__)m
お書きの文章を拝見してどうにも引っかかるのですが、
出資形態は、あるいは法人の形態は、どのようなものなのでしょうか。
場合によっては出資金の返金禁止ということが考えられまして、
そうなると今回のAさんへの返金は法令違反、ということが
予想されるからです。
(「資本金」というあたりが、匂うのです・・・。)
そもそも返金処理は許されているのか、
その点をご確認なさったほうが良いように思います。
もちろん、確認済みでいらっしゃるのであれば、
私の投稿はめっちゃ蛇足ですので、
もう今のうちに誤っておきます。ごめんなさい。 m(__)m
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4. Re: 出資者の変更
2005/05/20 23:24
o_k さん 有り難うございます。
出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?
有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金を資本金処理するつもりでいたのですが....
私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)
ご回答よろしくおねがいします。
o_k さん 有り難うございます。
出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?
有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金を資本金処理するつもりでいたのですが....
私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)
ご回答よろしくおねがいします。
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5. Re: 出資者の変更
2005/05/21 01:13
む、有限会社でしたか・・・。
そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。
今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。
ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。
というのも、資本金は債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
その表れが目の前に迫った、有限会社が株式会社に取り込まれるという、
そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)
さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。
会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。
素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。
これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
(有限会社法19条)
この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。
それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。
この場合は、会社側での仕訳も発生します。
いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。
<追記>
前回投稿で、変換ミスをしていました。
× 誤って → ○ 謝って
スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
(ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)
む、有限会社でしたか・・・。
そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。
今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。
ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。
というのも、資本金は債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
その表れが目の前に迫った、有限会社が株式会社に取り込まれるという、
そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)
さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。
会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。
素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。
これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
(有限会社法19条)
この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。
それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。
この場合は、会社側での仕訳も発生します。
いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。
<追記>
前回投稿で、変換ミスをしていました。
× 誤って → ○ 謝って
スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
(ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)
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6. Re: 出資者の変更
2005/06/07 00:30
o_k さん いろいろアドバイスいただいて感謝です♪
処理が終わってから報告しようと思っていたら、今日になってしまいました。
素直な取引を参考にさせていただき、個人間での「出資持分譲渡」ということで処理することができました。
また、分からない事があった時には助けてくださいね。
よろしくお願いしま〜すヽ(^。^)ノ
o_k さん いろいろアドバイスいただいて感謝です♪
処理が終わってから報告しようと思っていたら、今日になってしまいました。
素直な取引を参考にさせていただき、個人間での「出資持分譲渡」ということで処理することができました。
また、分からない事があった時には助けてくださいね。
よろしくお願いしま〜すヽ(^。^)ノ
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