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印紙税−2つの課税文書に該当する場合

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印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 12:54

5monkeys

おはつ

回答数:2

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印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。

印紙税のことについてですが
第2号文書(請負に関する契約書)に該当する書類に
内金として領収金額が記載されている場合
第17号の1文書(売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書)にも
該当して、どちらともの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
書類は、修理品お預り証です。

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回答

Re: 印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 15:22

5monkeys

おはつ

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ばっちり分かりました。
kamehenさんどうもありがとうございました。

ばっちり分かりました。
kamehenさんどうもありがとうございました。

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1. Re: 印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 14:48

かめへん

神の領域

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どちらともではなく、いずれかひとつの方で適用して印紙を貼る事となるようです。
手抜きで申し訳ありませんが、国税庁の質疑応答事例のサイトに詳しく書いてありますので、掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/01/01.htm

どちらともではなく、いずれかひとつの方で適用して印紙を貼る事となるようです。
手抜きで申し訳ありませんが、国税庁の質疑応答事例のサイトに詳しく書いてありますので、掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/01/01.htm

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2. Re: 印紙税−2つの課税文書に該当する場合

2005/04/06 15:22

5monkeys

おはつ

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ばっちり分かりました。
kamehenさんどうもありがとうございました。

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