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社会保険から国保への変更は可能?

質問 回答受付中

社会保険から国保への変更は可能?

2005/03/23 10:44

taniguchi

おはつ

回答数:5

編集

どなたかアドバイスいただけると助かります。

売上が1500万円、赤字ギリギリの会社です。
当社の社長の給与は固定給です。
なので、社会保険を納付し、年末には年末調整をしています。
しかし実際の支給額は固定給の半分程度です。
他社の社長さんに話を聞くと、国保に加入して
青色申告をしているようです。
当社も固定給はやめて、そのようにしたいのですが、
社会保険をやめて国保に切替えることは可能でしょうか?
そのほうが、税金や保険料等の削減になるのでしょうか?

どなたかアドバイスいただけると助かります。

売上が1500万円、赤字ギリギリの会社です。
当社の社長の給与は固定給です。
なので、社会保険を納付し、年末には年末調整をしています。
しかし実際の支給額は固定給の半分程度です。
他社の社長さんに話を聞くと、国保に加入して
青色申告をしているようです。
当社も固定給はやめて、そのようにしたいのですが、
社会保険をやめて国保に切替えることは可能でしょうか?
そのほうが、税金や保険料等の削減になるのでしょうか?

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1. Re: 社会保険から国保への変更は可能?

2005/03/23 11:38

kochi

常連さん

編集

社会保険は、会社の従業員人数で強制加入の場合と任意加入の場合があります。会社がどちらに該当しているかを確認する必要があります。
任意加入の場合には、社会保険庁に対して脱退手続きを行うことができ、その後国民健康保険・国民年金に加入します。
個人負担に切り替えることで会社の社会保険料負担額は減りますが、個人が全額負担となります。

健康保険は市区町村によって保険料金額が異なります。保険料は自治体によって計算方法が違いますが、基本的には前年の収入などで決まります。
保険料を比較する際は世帯全体でみる必要があります。健保組合などは、扶養する家族が何人いても本人分の保険料だけで扶養家族も保険適用されます。一方、国保は1人1人に保険料がかかります。
保険料だけでなく給付の比較も必要です。健保組合には、独自の上乗せ給付を設けている場合があります。医療費の自己負担が高額になった際の還付制度が国保より手厚いなどです。

また、年金も厚生年金から国民年金に切り替えると、将来の受取額が厚生年金のままよりは減ります。

社会保険は、会社の従業員人数で強制加入の場合と任意加入の場合があります。会社がどちらに該当しているかを確認する必要があります。
任意加入の場合には、社会保険庁に対して脱退手続きを行うことができ、その後国民健康保険・国民年金に加入します。
個人負担に切り替えることで会社の社会保険料負担額は減りますが、個人が全額負担となります。

健康保険は市区町村によって保険料金額が異なります。保険料は自治体によって計算方法が違いますが、基本的には前年の収入などで決まります。
保険料を比較する際は世帯全体でみる必要があります。健保組合などは、扶養する家族が何人いても本人分の保険料だけで扶養家族も保険適用されます。一方、国保は1人1人に保険料がかかります。
保険料だけでなく給付の比較も必要です。健保組合には、独自の上乗せ給付を設けている場合があります。医療費の自己負担が高額になった際の還付制度が国保より手厚いなどです。

また、年金も厚生年金から国民年金に切り替えると、将来の受取額が厚生年金のままよりは減ります。

返信

2. Re: 社会保険から国保への変更は可能?

2005/03/23 12:24

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。

基本的にkochiさんが書かれている通りと思いますが、ただ、法人組織であれば、規模や業種等に関わらず強制適用事業所となりますので、基本的に脱退はできません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1

ただ、滞納に滞納を重ねて失効してしまうというケースもありますが、給料を支払っているのが社長のみであれば別ですが、従業員もいるのであれば、社会保険の加入は当然の義務で、やはり脱退すべきものではないと思います。

個人事業で任意適用事業所となるのであれば、法人を解散して、個人事業所になる、という手もあるようです、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.jinji.tv/syakai-hokenn.htm

横からすみません。

基本的にkochiさんが書かれている通りと思いますが、ただ、法人組織であれば、規模や業種等に関わらず強制適用事業所となりますので、基本的に脱退はできません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1

ただ、滞納に滞納を重ねて失効してしまうというケースもありますが、給料を支払っているのが社長のみであれば別ですが、従業員もいるのであれば、社会保険の加入は当然の義務で、やはり脱退すべきものではないと思います。

個人事業で任意適用事業所となるのであれば、法人を解散して、個人事業所になる、という手もあるようです、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.jinji.tv/syakai-hokenn.htm

返信

3. アドバイスありがとうございます。補足です。

2005/03/24 18:19

taniguchi

おはつ

編集

現在は社長1人で経営しています。
社員はおらず、週2日程度出勤するパートが1人、同じくアルバイト2人です。
有限会社です。

現在は社長1人で経営しています。
社員はおらず、週2日程度出勤するパートが1人、同じくアルバイト2人です。
有限会社です。

返信

4. Re: アドバイスありがとうございます。補足です。

2005/04/04 19:42

かめへん

神の領域

編集

そのパートやアルバイトの方が被保険者となりえない時間しか働いていないのであれば、現時点では社長のみであれば、他の従業員に影響はないかもしれませんので、あえて失効まで滞納を重ねるという方法もあるとは思いますが、それでも本来は会社の義務として加入すべきものではあります。

そのパートやアルバイトの方が被保険者となりえない時間しか働いていないのであれば、現時点では社長のみであれば、他の従業員に影響はないかもしれませんので、あえて失効まで滞納を重ねるという方法もあるとは思いますが、それでも本来は会社の義務として加入すべきものではあります。

返信

5. みなさん、ありがとうございました。

2005/04/11 21:47

taniguchi

おはつ

編集

みなさん、ありがとうございました。
お礼を言うのが遅くなってすみませんでした。

やっぱり、加入し払い続けなければいけないんですね。

みなさん、ありがとうございました。
お礼を言うのが遅くなってすみませんでした。

やっぱり、加入し払い続けなければいけないんですね。

返信

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