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医師:租税特別措置法26条

質問 回答受付中

医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 15:39

かおりん♪

積極参加

回答数:8

編集

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

確定申告の皆様、お疲れ様です。

社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。

実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

御回答の程、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/11 17:55

kazumasa

おはつ

編集

措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

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回答一覧
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1. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/01 21:57

かめへん

神の領域

編集

お疲れ様です〜!

>社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
>実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

その通りです。

>数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
>実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
> 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
>社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
>との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

そうですね、社保診療にかかる概算経費と実際の必要経費との差額が、経費差額としてさらに差し引けますので、結果としては、社保診療について概算経費により計算した所得金額となり、それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

お疲れ様です〜!

>社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
>実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?

その通りです。

>数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
>実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
> 通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
>社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
>との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?

そうですね、社保診療にかかる概算経費と実際の必要経費との差額が、経費差額としてさらに差し引けますので、結果としては、社保診療について概算経費により計算した所得金額となり、それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

返信

2. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/02 11:41

かおりん♪

積極参加

編集

おはようございます。いつもありがとうございます(m~ー~)m

今までは算式にあてはめて出してたのですが、ちゃんと内容を把握しようかなと思い投稿しました。
これでスッキリしました。(丸々二日間 悩んでました 苦笑)

>それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

が、自由診療にかかる所得金額−自由診療にかかる必要経費
をプラスしたものが全体の所得金額となるのではないのでしょうか??

おはようございます。いつもありがとうございます(m~ー~)m

今までは算式にあてはめて出してたのですが、ちゃんと内容を把握しようかなと思い投稿しました。
これでスッキリしました。(丸々二日間 悩んでました 苦笑)

>それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。

が、自由診療にかかる所得金額−自由診療にかかる必要経費
をプラスしたものが全体の所得金額となるのではないのでしょうか??

返信

3. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/02 11:53

かめへん

神の領域

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>>それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。
>が、自由診療にかかる所得金額−自由診療にかかる必要経費
をプラスしたものが全体の所得金額となるのではないのでしょうか??

いえいえ、所得金額ですので、言い直せば、自由診療にかかる収入金額−自由診療にかかる必要経費、という事になりますよね :-)

>>それに自由診療にかかる所得金額をプラスしたものが全体の所得金額となります。
>が、自由診療にかかる所得金額−自由診療にかかる必要経費
をプラスしたものが全体の所得金額となるのではないのでしょうか??

いえいえ、所得金額ですので、言い直せば、自由診療にかかる収入金額−自由診療にかかる必要経費、という事になりますよね :-)

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4. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/02 13:39

かおりん♪

積極参加

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頭の冴えてる時に(そんな時あるのか? 笑)もう一度考えてみます。
ありがとうございました :-)

頭の冴えてる時に(そんな時あるのか? 笑)もう一度考えてみます。
ありがとうございました :-)

返信

5. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/02 19:21

かおりん♪

積極参加

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単なる書き間違えでした(恥)すみませんでしたf(^ ^;
×所得 ○収入

単なる書き間違えでした(恥)すみませんでしたf(^ ^;
×所得 ○収入

返信

6. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/02 20:15

かめへん

神の領域

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かな〜り、お疲れのご様子、たまには早く帰って、気分転換しましょう (^ー^) :pint:

かな〜り、お疲れのご様子、たまには早く帰って、気分転換しましょう (^ー^) :pint:

返信

7. Re: 医師:租税特別措置法26条

2005/03/11 17:55

kazumasa

おはつ

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措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

措置法26条を適用しているのですが・・・

窓口収入を一切受け取らない診療書の為、正規窓口収入分が250万あるとします。
診療収入を正規の額に直すために
    雑費/一般収入
で処理してしまったのですが大丈夫でしょうか?
別の病院の場合は窓口未収がたいして大きくなかったため気にしていなかったのですが今回は決算書を見直した時にあまりにも不恰好になってしまったため心配になって質問してみました。

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8. Re:医師:租税特別措置法26条

2015/03/26 16:20

編集

医師の場合は、問題ないのですが、
歯科医師の場合に自費と社保との収入に対する経費の按分で注意すべき点があります。

社保の収入に75%かけた金額を自費の収入で割ることになります。
その%分が自費の経費になりますので概算経費との差額が
大きくなります。

歯科医師用ですが、医師は75%しないところで計算できます。

以下のようなツールを作っています。
→ http://ityufrontier.info/download/ishigaisan.zip


必要でしたら、明日27日、私のブログに記事をアップしますので、
そこから登録していただきますと無料でお使いいただけます。

→ http://ameblo.jp/mainyansennseiblog

医師の場合は、問題ないのですが、
歯科医師の場合に自費と社保との収入に対する経費の按分で注意すべき点があります。

社保の収入に75%かけた金額を自費の収入で割ることになります。
その%分が自費の経費になりますので概算経費との差額が
大きくなります。

歯科医師用ですが、医師は75%しないところで計算できます。

以下のようなツールを作っています。
→ http://ityufrontier.info/download/ishigaisan.zip


必要でしたら、明日27日、私のブログに記事をアップしますので、
そこから登録していただきますと無料でお使いいただけます。

→ http://ameblo.jp/mainyansennseiblog

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