確定申告の皆様、お疲れ様です。
社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?
数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?
御回答の程、よろしくお願い致します。
確定申告の皆様、お疲れ様です。
社会保険診療報酬が5千万円以下だった場合の租税特別措置法 第26条で確認させてください。
実際の社会保険診療にかかった必要経費と、概算経費との差額が、
さらに引けるという意味なのでしょうか?
数字で示すと、社保診療収入2000・自由診療100
実際の社保診療にかかる必要経費1100・自由診療にかかる必要経費50
通常は、収入2100−経費1150=950が所得金額ですが、
社保診療収入2000×72%=1440>社保診療にかかる必要経費1100
との『差額、340がさらに所得から引ける。所得金額は610』という意味なのでしょうか?
御回答の程、よろしくお願い致します。