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個人事業主の給与

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個人事業主の給与

2005/02/28 17:52

miyu

おはつ

回答数:3

編集

経理初心者です。身内が小さなお店をはじめて確定申告をまかされたのですが、事業主の給料の処理がわからず教えていただきたいと思います。毎月決まった金額を自分の給料として家計に入れています。確定申告の時は自分の給料は経費にならないと聞いたのですが、事業主貸し(家事消費)で処理した方がいいのでしょうか?その方はご主人の扶養家族になっていますが、処理方法はどうなるのでしょうか?

経理初心者です。身内が小さなお店をはじめて確定申告をまかされたのですが、事業主の給料の処理がわからず教えていただきたいと思います。毎月決まった金額を自分の給料として家計に入れています。確定申告の時は自分の給料は経費にならないと聞いたのですが、事業主貸し(家事消費)で処理した方がいいのでしょうか?その方はご主人の扶養家族になっていますが、処理方法はどうなるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主の給与

2005/02/28 23:20

miyu

おはつ

編集

そうですか〜個人事業をしていると、38万以上だと扶養に入らないのですね。厳しいですね。ありがとうございました。

そうですか〜個人事業をしていると、38万以上だと扶養に入らないのですね。厳しいですね。ありがとうございました。

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1. Re: 個人事業主の給与

2005/02/28 21:05

かめへん

神の領域

編集

そうですね、個人事業主については、事業主に給料を出したとしても、必要経費となりませんので、科目としては事業主貸で処理するしかないと思います。
必要経費となりませんので、当然の事ながら給与所得にもなりませんし、いずれにしても個人事業主ですので、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば、ご主人の扶養に入れますが、それを超えれば扶養から抜けなければならない事となります。

そうですね、個人事業主については、事業主に給料を出したとしても、必要経費となりませんので、科目としては事業主貸で処理するしかないと思います。
必要経費となりませんので、当然の事ながら給与所得にもなりませんし、いずれにしても個人事業主ですので、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば、ご主人の扶養に入れますが、それを超えれば扶養から抜けなければならない事となります。

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2. Re: 個人事業主の給与

2005/02/28 23:20

miyu

おはつ

編集

そうですか〜個人事業をしていると、38万以上だと扶養に入らないのですね。厳しいですね。ありがとうございました。

そうですか〜個人事業をしていると、38万以上だと扶養に入らないのですね。厳しいですね。ありがとうございました。

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3. Re: 個人事業主の給与

2005/03/01 00:37

かめへん

神の領域

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少し補足しますと、個人事業主でも、給与所得者でも38万円という基準は全く同じです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ただ、38万円というのは、所得金額ですので、事業所得の場合は、最初に書いたように、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、給与所得も同様なのですが、但し、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められておらず、その代わりに収入に応じて給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円ですので、収入ベースで直すと、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れますので、103万円という金額が一人歩きしているようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

ですから、逆に言えば、事業所得の場合は、収入が500万円あったとしても、必要経費が470万円あれば所得金額は30万円で扶養に入れますが、給与所得で500万円もの収入があれば扶養には入れない事となります。

少し補足しますと、個人事業主でも、給与所得者でも38万円という基準は全く同じです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ただ、38万円というのは、所得金額ですので、事業所得の場合は、最初に書いたように、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、給与所得も同様なのですが、但し、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められておらず、その代わりに収入に応じて給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円ですので、収入ベースで直すと、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れますので、103万円という金額が一人歩きしているようなものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

ですから、逆に言えば、事業所得の場合は、収入が500万円あったとしても、必要経費が470万円あれば所得金額は30万円で扶養に入れますが、給与所得で500万円もの収入があれば扶養には入れない事となります。

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