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専門外ですので、絶対的な自信がある訳ではありませんが、書き込んでみます。
mikoさんが、ご主人の健康保険の扶養に入っているのであれば、出産一時金については、退職した会社の健康保険からでも、ご主人の方の健康保険からでも、どちらでも選べると思います、出産手当金と同じにしなければならない、という事はないと思います。
但し、ご主人の健康保険の扶養に入っている事が前提なのですが、健康保険の扶養は向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければならず、出産手当金も、この収入に含まれますので、130万円の日額換算した金額の日額3,612円以上の出産手当金をもらっていれば、ご主人の扶養から外れなければならず、目安としては健康保険の月額報酬が19万円以上であれば扶養から外れる事になるようです。
ですから、その場合は、国民健康保険に加入しなければならないことになりますが、出産一時金については、退職した会社の方の健康保険にしか請求できませんので、ご主人の会社の健康保険の方では請求できない事となります。
ただ、この130万円等の基準は、政府管掌保険の場合の要件ですので、公務員の共済組合の場合は、違う可能性もありますので、そちらに確認された方が良いとは思います。
専門外ですので、絶対的な自信がある訳ではありませんが、書き込んでみます。
mikoさんが、ご主人の健康保険の扶養に入っているのであれば、出産一時金については、退職した会社の健康保険からでも、ご主人の方の健康保険からでも、どちらでも選べると思います、出産手当金と同じにしなければならない、という事はないと思います。
但し、ご主人の健康保険の扶養に入っている事が前提なのですが、健康保険の扶養は向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければならず、出産手当金も、この収入に含まれますので、130万円の日額換算した金額の日額3,612円以上の出産手当金をもらっていれば、ご主人の扶養から外れなければならず、目安としては健康保険の月額報酬が19万円以上であれば扶養から外れる事になるようです。
ですから、その場合は、国民健康保険に加入しなければならないことになりますが、出産一時金については、退職した会社の方の健康保険にしか請求できませんので、ご主人の会社の健康保険の方では請求できない事となります。
ただ、この130万円等の基準は、政府管掌保険の場合の要件ですので、公務員の共済組合の場合は、違う可能性もありますので、そちらに確認された方が良いとは思います。
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