ZUNCHAN

積極参加

回答数:0

編集

いつもお世話になっております。
正社員が午前11時30分から出社して(きっと12時から13時までは休んでいる)
21時迄勤務していました。
この日の実働は11時30分から21時迄の8時間30分。弊社の所定労働時間は
7時間30分なので残業時間は1時間で割増とし、午前の半日有給は時間にカウントしていません。これは違法なのでしょうか。

従業員が半休の3時間分、割増で無くても3時間分の賃金はついていないと主張してきました。有給の意味が無いと、主張してきました。
どなたかご教授お願い致します。

いつもお世話になっております。
正社員が午前11時30分から出社して(きっと12時から13時までは休んでいる)
21時迄勤務していました。
この日の実働は11時30分から21時迄の8時間30分。弊社の所定労働時間は
7時間30分なので残業時間は1時間で割増とし、午前の半日有給は時間にカウントしていません。これは違法なのでしょうか。

従業員が半休の3時間分、割増で無くても3時間分の賃金はついていないと主張してきました。有給の意味が無いと、主張してきました。
どなたかご教授お願い致します。