代休と振休についてですが、職制が課長職以上の場合は皆さまの会社では
どの様に対応されておりますか?
社労士の方に伺うと、下記の回答がありました。
「監督・管理の地位の者、機密の事務を取り扱う者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規程は適用しない」と労基法第41条で規定されている。
従って、管理監督者であるのなら、代休や振休は発生しません。
弊社では、課長以上=管理監督者(労基法上)という認識で運用しておりましたが厳密にいうと
違う部分もあるような気がします。
ただ、課長以上=管理監督者が崩れると残業代等の支給にも影響があるので代休と振休だけの問題
に留まらないので困っております。
代休と振休についてですが、職制が課長職以上の場合は皆さまの会社では
どの様に対応されておりますか?
社労士の方に伺うと、下記の回答がありました。
「監督・管理の地位の者、機密の事務を取り扱う者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規程は適用しない」と労基法第41条で規定されている。
従って、管理監督者であるのなら、代休や振休は発生しません。
弊社では、課長以上=管理監督者(労基法上)という認識で運用しておりましたが厳密にいうと
違う部分もあるような気がします。
ただ、課長以上=管理監督者が崩れると残業代等の支給にも影響があるので代休と振休だけの問題
に留まらないので困っております。