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代休と振休について

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代休と振休について

2019/06/24 08:38

moai

すごい常連さん

回答数:2

編集

 代休と振休についてですが、職制が課長職以上の場合は皆さまの会社では
どの様に対応されておりますか?
 社労士の方に伺うと、下記の回答がありました。

「監督・管理の地位の者、機密の事務を取り扱う者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規程は適用しない」と労基法第41条で規定されている。
従って、管理監督者であるのなら、代休や振休は発生しません。

 弊社では、課長以上=管理監督者(労基法上)という認識で運用しておりましたが厳密にいうと
違う部分もあるような気がします。
ただ、課長以上=管理監督者が崩れると残業代等の支給にも影響があるので代休と振休だけの問題
に留まらないので困っております。

 代休と振休についてですが、職制が課長職以上の場合は皆さまの会社では
どの様に対応されておりますか?
 社労士の方に伺うと、下記の回答がありました。

「監督・管理の地位の者、機密の事務を取り扱う者は、
労働時間、休憩及び休日に関する規程は適用しない」と労基法第41条で規定されている。
従って、管理監督者であるのなら、代休や振休は発生しません。

 弊社では、課長以上=管理監督者(労基法上)という認識で運用しておりましたが厳密にいうと
違う部分もあるような気がします。
ただ、課長以上=管理監督者が崩れると残業代等の支給にも影響があるので代休と振休だけの問題
に留まらないので困っております。

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1. Re:代休と振休について

2019/06/25 11:28

efu

すごい常連さん

編集

少なくとも「課長」は労基法上の管理監督者ではないと思います。「部長」は微妙なところでしょう。専任の取締役は管理監督者ですが、兼務役員はどうなるのでしょう?

以下は私見です。
役職名が同じでも会社によって責任の重大さが異なる場合がありますから、誰が管理監督者に該当するのかはそれぞれだと思います。そこでMoaiさんの会社において誰が(労基法上の)管理監督者に該当するのかははっきりさせておく必要があるのではないでしょうか。

ネット情報などでは一般的なことしか書かれていないことが多く、またガセネタも多く見受けられます。参考にすることはできても鵜呑みはしないほうがよいでしょう。

正しい情報はやはり労基署や労働関係に強い弁護士等に確認を求め、貴社における管理監督者は
誰なのかをきちんと確定させてください。

また管理監督者とそうでない社員の労務管理の違い(時間外手当、休日出勤手当や代休・振休の権利の有無、深夜労働の基準など)を理解しておかないとあとで大ごとになる可能性があります。

会社がブラックなどと言われないためにもきちんとさせておくべきだと思います。

少なくとも「課長」は労基法上の管理監督者ではないと思います。「部長」は微妙なところでしょう。専任の取締役は管理監督者ですが、兼務役員はどうなるのでしょう?

以下は私見です。
役職名が同じでも会社によって責任の重大さが異なる場合がありますから、誰が管理監督者に該当するのかはそれぞれだと思います。そこでMoaiさんの会社において誰が(労基法上の)管理監督者に該当するのかははっきりさせておく必要があるのではないでしょうか。

ネット情報などでは一般的なことしか書かれていないことが多く、またガセネタも多く見受けられます。参考にすることはできても鵜呑みはしないほうがよいでしょう。

正しい情報はやはり労基署や労働関係に強い弁護士等に確認を求め、貴社における管理監督者は
誰なのかをきちんと確定させてください。

また管理監督者とそうでない社員の労務管理の違い(時間外手当、休日出勤手当や代休・振休の権利の有無、深夜労働の基準など)を理解しておかないとあとで大ごとになる可能性があります。

会社がブラックなどと言われないためにもきちんとさせておくべきだと思います。

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2. Re:Re:代休と振休について

2019/06/28 21:26

moai

すごい常連さん

編集

efuさん、ありがとうございますm(._.)m
また、お礼が遅くなりましてすいません。
確かに、efuさんが言われるように管理職=管理監督者では無いことは理解出来るのですが
それを中小企業で完璧に運用しようとすると、人件費がかなり増加します。
ただし、このまま放置をするわけに行きませんのでまずは実態の把握をして社内で
議論してみようと思います。

efuさん、ありがとうございますm(._.)m
また、お礼が遅くなりましてすいません。
確かに、efuさんが言われるように管理職=管理監督者では無いことは理解出来るのですが
それを中小企業で完璧に運用しようとすると、人件費がかなり増加します。
ただし、このまま放置をするわけに行きませんのでまずは実態の把握をして社内で
議論してみようと思います。

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