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控除対象外消費税の計算について

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控除対象外消費税の計算について

2018/05/19 19:44

ozu

ちょい参加

回答数:2

編集

はじめまして。

控除対象外消費税額等のうち、交際費の部分を計算する時、
交際費の中に、課税仕入と非課税仕入(香典等)あるのですが、
課税仕入にかかる消費税から、控除対象外消費税を算出するので、
良いでしょうか?

例)
交際費計:250,000
 内訳:課税仕入150,000(消費税12,000)
     非課税仕入100,000


ちなみに、税抜経理処理をしており、個別対応方式を採用しています。

基本的なことですみません。ご教示お願いします。

はじめまして。

控除対象外消費税額等のうち、交際費の部分を計算する時、
交際費の中に、課税仕入と非課税仕入(香典等)あるのですが、
課税仕入にかかる消費税から、控除対象外消費税を算出するので、
良いでしょうか?

例)
交際費計:250,000
 内訳:課税仕入150,000(消費税12,000)
     非課税仕入100,000


ちなみに、税抜経理処理をしており、個別対応方式を採用しています。

基本的なことですみません。ご教示お願いします。

この質問に回答
回答

Re:Re:控除対象外消費税の計算について

2018/05/19 22:58

ozu

ちょい参加

編集

かじかじさん

ご返信ありがとうございます。
認識があっていて、良かったです。

算出方法もご教示いただき、ありがとうございます。
何の売り上げに対応する課税仕入れかを確認し、
計算してみます。


かじかじさん

ご返信ありがとうございます。
認識があっていて、良かったです。

算出方法もご教示いただき、ありがとうございます。
何の売り上げに対応する課税仕入れかを確認し、
計算してみます。


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1. Re:控除対象外消費税の計算について

2018/05/19 20:17

かじかじ

おはつ

編集

ozuさんのお考えのとおりでよろしいかと思われます。

控除対象外消費税額等は仕入税額控除ができなかった仮払消費税等の額のことを言いますので、そもそも課税仕入れとならない香典の支払い等は対象外となります。

なお、その交際費等が何の売り上げに対応する課税仕入れなのかにより、控除対象外消費税等の算出方法が異なってきます。

課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 なし
非課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 その仮払消費税等の額の全額
共通仕入れに対応する課税仕入れの場合 仮払消費税等の額×(1-課税売上割合)

ozuさんのお考えのとおりでよろしいかと思われます。

控除対象外消費税額等は仕入税額控除ができなかった仮払消費税等の額のことを言いますので、そもそも課税仕入れとならない香典の支払い等は対象外となります。

なお、その交際費等が何の売り上げに対応する課税仕入れなのかにより、控除対象外消費税等の算出方法が異なってきます。

課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 なし
非課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 その仮払消費税等の額の全額
共通仕入れに対応する課税仕入れの場合 仮払消費税等の額×(1-課税売上割合)

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2. Re:Re:控除対象外消費税の計算について

2018/05/19 22:58

ozu

ちょい参加

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かじかじさん

ご返信ありがとうございます。
認識があっていて、良かったです。

算出方法もご教示いただき、ありがとうございます。
何の売り上げに対応する課税仕入れかを確認し、
計算してみます。


かじかじさん

ご返信ありがとうございます。
認識があっていて、良かったです。

算出方法もご教示いただき、ありがとうございます。
何の売り上げに対応する課税仕入れかを確認し、
計算してみます。


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