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領収書のない記帳について教えて下さい。

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領収書のない記帳について教えて下さい。

2017/11/08 08:59

miracara

おはつ

回答数:3

編集

知人を代表取締役にして、2人で会社を設立しました。現在は知人と別れ私が代表者になり、会社を運営しています。
知人が代取りと時に,会計事務所により記帳された経費の領収書を,知人と別れる時に,知人が会社から持ち出し,返してくれません。
領収書はないが記帳はされている状態です。もうすでに決算は終えていますが、領収書のない記帳は、このままにしておいても良いのでしょうか? 教えて下さ。

知人を代表取締役にして、2人で会社を設立しました。現在は知人と別れ私が代表者になり、会社を運営しています。
知人が代取りと時に,会計事務所により記帳された経費の領収書を,知人と別れる時に,知人が会社から持ち出し,返してくれません。
領収書はないが記帳はされている状態です。もうすでに決算は終えていますが、領収書のない記帳は、このままにしておいても良いのでしょうか? 教えて下さ。

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回答

Re:Re:領収書のない記帳について教えて下さい。

2017/11/15 15:17

miracara

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

記帳されていても領収書のない経費と、それ以外に使途不明金があるので、いま、本人訴訟中です。
訴訟の中で、被告は、領収書の提出を求められたが、提出しなかった、と主張しています。

その主張も証拠に、なりますよね?

回答ありがとうございます。

記帳されていても領収書のない経費と、それ以外に使途不明金があるので、いま、本人訴訟中です。
訴訟の中で、被告は、領収書の提出を求められたが、提出しなかった、と主張しています。

その主張も証拠に、なりますよね?

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1. Re:領収書のない記帳について教えて下さい。

2017/11/08 17:53

efu

すごい常連さん

編集

その知人が返してくれないのなら仕方がありませんから、

1.知人宛に返還要求書を「内容証明郵便」で送る。返還期日や期日までに返還されない場合の処置を記載しておきましょう。返還されない場合の処置については法律の知識が必要になるかもしれません。会計事務所や税務署、場合によっては弁護士に相談した方がよいかもしれません。

2.ことの顛末を文書にして残しておく。その文書には知人の氏名、住所、電話番号を記載しておきましょう。もちろん内容証明郵便の送付月日、先方の対応などの記載が必要でしょうね。

ところで会計事務所には相談されたのでしょうか?。

その知人が返してくれないのなら仕方がありませんから、

1.知人宛に返還要求書を「内容証明郵便」で送る。返還期日や期日までに返還されない場合の処置を記載しておきましょう。返還されない場合の処置については法律の知識が必要になるかもしれません。会計事務所や税務署、場合によっては弁護士に相談した方がよいかもしれません。

2.ことの顛末を文書にして残しておく。その文書には知人の氏名、住所、電話番号を記載しておきましょう。もちろん内容証明郵便の送付月日、先方の対応などの記載が必要でしょうね。

ところで会計事務所には相談されたのでしょうか?。

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2. Re:Re:領収書のない記帳について教えて下さい。

2017/11/15 15:17

miracara

おはつ

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回答ありがとうございます。

記帳されていても領収書のない経費と、それ以外に使途不明金があるので、いま、本人訴訟中です。
訴訟の中で、被告は、領収書の提出を求められたが、提出しなかった、と主張しています。

その主張も証拠に、なりますよね?

回答ありがとうございます。

記帳されていても領収書のない経費と、それ以外に使途不明金があるので、いま、本人訴訟中です。
訴訟の中で、被告は、領収書の提出を求められたが、提出しなかった、と主張しています。

その主張も証拠に、なりますよね?

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3. Re:Re:Re:領収書のない記帳について教えて下さい。

2017/11/15 20:21

efu

すごい常連さん

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領収書の無い支出や使途不明金が経費と認められるかどうかは税務署が判断します。
私が「経費にできる」と回答してもなんのお墨付きにはならないことをご理解ください。

で、税務署としては領収書がない「やむを得ない理由」を求めます。貴社の場合は領収書を「前代表者が持ち去ってしまって返却されない」という理由があります。税務署がこれを「やむを得ない理由」と認めるかどうかだけです。

最初に私が回答した「ことの顛末を文書にして残す」というのが税務署の判断材料を残しておきましょうということです。裁判になっているのならその中でのやり取りや判決内容も重要な資料になるでしょう。

領収書の無い支出や使途不明金が経費と認められるかどうかは税務署が判断します。
私が「経費にできる」と回答してもなんのお墨付きにはならないことをご理解ください。

で、税務署としては領収書がない「やむを得ない理由」を求めます。貴社の場合は領収書を「前代表者が持ち去ってしまって返却されない」という理由があります。税務署がこれを「やむを得ない理由」と認めるかどうかだけです。

最初に私が回答した「ことの顛末を文書にして残す」というのが税務署の判断材料を残しておきましょうということです。裁判になっているのならその中でのやり取りや判決内容も重要な資料になるでしょう。

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