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元方事業者と特定元方事業者の講ずべき措置

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元方事業者と特定元方事業者の講ずべき措置

2016/06/06 20:30

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常連さん

回答数:1

編集

お世話になっております。(久しぶりにお世話になります。)
現在社労士の勉強をしておりまして、その中で分からない事がありまして困っていたのですが、
こちらなら恐らく社労士試験合格者の方々も多くいらっしゃるのではないかと思い、やって参りました。

さて、早速ですが、労働安全衛生法の中で、「元方事業者」と「特定元方事業者」というのが出てきますが、
それらの事業者が「講ずべき措置」に関する質問です。

過去問に以下の問題があるのですが、

(平成22年 労働安全衛生法 問8 肢E )
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。

【答え】正しい

(関係条文)
法30条の2
1 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。


ここまでは納得です。
ふ〜〜ん。元方事業者(特定事業を除く)・・・つまり「特定元方事業者を除く(ふつうの)元方事業者」は上記の措置(作業間の連絡および調整)をとらなければならないんだな、と。


ところが、別の条文ではこうなっています。

法30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
・・・・
以下省略

このように、法30条では「特定元方事業者」においても、「作業間の連絡および調整」は「講ずべき措置」に含まれているのです。

調べたところ、「作業間の連絡および調整」については、「(ふつうの)元方事業者」においても「特定元方事業者」においても、「講ずべき措置」と定められている模様です。

であるならば、なんで「法30条の2」ではわざわざ「(特定事業を除く)」などと断りを入れているのでしょうか??

どうも解せません・・・。どなたか、お時間ある方、ご解説の程、よろしくお願いいたします。

お世話になっております。(久しぶりにお世話になります。)
現在社労士の勉強をしておりまして、その中で分からない事がありまして困っていたのですが、
こちらなら恐らく社労士試験合格者の方々も多くいらっしゃるのではないかと思い、やって参りました。

さて、早速ですが、労働安全衛生法の中で、「元方事業者」と「特定元方事業者」というのが出てきますが、
それらの事業者が「講ずべき措置」に関する質問です。

過去問に以下の問題があるのですが、

(平成22年 労働安全衛生法 問8 肢E )
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。

【答え】正しい

(関係条文)
法30条の2
1 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。


ここまでは納得です。
ふ〜〜ん。元方事業者(特定事業を除く)・・・つまり「特定元方事業者を除く(ふつうの)元方事業者」は上記の措置(作業間の連絡および調整)をとらなければならないんだな、と。


ところが、別の条文ではこうなっています。

法30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
・・・・
以下省略

このように、法30条では「特定元方事業者」においても、「作業間の連絡および調整」は「講ずべき措置」に含まれているのです。

調べたところ、「作業間の連絡および調整」については、「(ふつうの)元方事業者」においても「特定元方事業者」においても、「講ずべき措置」と定められている模様です。

であるならば、なんで「法30条の2」ではわざわざ「(特定事業を除く)」などと断りを入れているのでしょうか??

どうも解せません・・・。どなたか、お時間ある方、ご解説の程、よろしくお願いいたします。

捕捉

2016/06/21 15:14

編集

本件、解決致しました。
ご覧いただいた皆さま、有り難うございました。
この質問は締め切られました
回答

捕捉

2016/06/21 15:14

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常連さん

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本件、解決致しました。
ご覧いただいた皆さま、有り難うございました。

本件、解決致しました。
ご覧いただいた皆さま、有り難うございました。