よろしくお願い致します。
長年会社で所有していたゴルフ会員権(入会金a/c)3,000万円につき
その会社が倒産し、免除額や弁済額の通知が年末に届きました。
それによると、弁済額200万円なのですが
差額の2,800を貸倒損失として特別損失に計上しても大丈夫ですか?
倒産した会社を、別の会社が買い取ったとのことで
その後者の会社からの通知です。
そのゴルフ会員権はまだ売却しておらず
所有しているとプレーは出来るようです(する予定はないとのこと…)
ネットなどで検索すると、預託金?等と書いてありまして
それはこちらでいうところの「入会金」と同じと考えて障りないでしょうか?
よろしくお願い致します。
長年会社で所有していたゴルフ会員権(入会金a/c)3,000万円につき
その会社が倒産し、免除額や弁済額の通知が年末に届きました。
それによると、弁済額200万円なのですが
差額の2,800を貸倒損失として特別損失に計上しても大丈夫ですか?
倒産した会社を、別の会社が買い取ったとのことで
その後者の会社からの通知です。
そのゴルフ会員権はまだ売却しておらず
所有しているとプレーは出来るようです(する予定はないとのこと…)
ネットなどで検索すると、預託金?等と書いてありまして
それはこちらでいうところの「入会金」と同じと考えて障りないでしょうか?