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社会保険料の振替(超初心者です)

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社会保険料の振替(超初心者です)

2015/08/01 06:29

のらねこハッチ

おはつ

回答数:4

編集

たびたびお世話になります。

ちいさな診療所で働いています。
従業員は5人です。

通帳に記帳して気づいたのですが、
月末(あるいは一日)に、「社会保険」という摘要で
お金が振替されています。

前任者に訊いたら「気にしなくていい」みたいなことを言われて、
いや、やっぱ気になるし、と思っていました。

社会保険事務便覧を読み返してみると、
「保険料を預金口座からの自動振替ができる」というようなことが
書いてあり、これのことなのかなと思いましたが、

従業員さんたちは、お給料の時にすでに保険料を
天引きされているんじゃないのかなて思い、
だったら、この「社会保険」っていうので引かれているのはなに?
と、混乱しています。

基本的なことが分かってないので、
情けない質問ですが、
どうぞ、よろしくお願いいたします。

たびたびお世話になります。

ちいさな診療所で働いています。
従業員は5人です。

通帳に記帳して気づいたのですが、
月末(あるいは一日)に、「社会保険」という摘要で
お金が振替されています。

前任者に訊いたら「気にしなくていい」みたいなことを言われて、
いや、やっぱ気になるし、と思っていました。

社会保険事務便覧を読み返してみると、
「保険料を預金口座からの自動振替ができる」というようなことが
書いてあり、これのことなのかなと思いましたが、

従業員さんたちは、お給料の時にすでに保険料を
天引きされているんじゃないのかなて思い、
だったら、この「社会保険」っていうので引かれているのはなに?
と、混乱しています。

基本的なことが分かってないので、
情けない質問ですが、
どうぞ、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

お礼

2015/08/01 11:50

編集

お答ありがとうございました!

とりあえず振替ができているていうことで
ちょっと安心しました。

頑張ります、ありがとうございました(^^)/

お答ありがとうございました!

とりあえず振替ができているていうことで
ちょっと安心しました。

頑張ります、ありがとうございました(^^)/

返信

回答一覧
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1. Re:社会保険料の振替(超初心者です)

2015/08/01 09:53

efu

すごい常連さん

編集

給与から徴収した保険料がそのまま健保さんや年金事務所に入金されるわけではありません。
預かった保険料(個人負担分)と会社負担分を合算して翌月末日(末日が銀行の休業日であれば翌営業日)に健保さんまたは年金事務所に納付します。預金口座からの自動振替の手続きをしていれば勝手に引き落とされます。

例として給与支給額25万円から源泉所得税5千円、住民税8千円、社会保険料2万円、雇用保険料1,250円を天引きして215,750円を現金で7月25日に支給したとします。

給与支給時(7月25日)
給料手当250,000/現金215,750
-----------------------/預り金5,000(源泉税)
-----------------------/預り金8,000(7月分住民税)
-----------------------/預り金20,000(6月分社会保険料)
-----------------------/預り金1,250(雇用保険料)

社会保険料の納付(7月31日)
法定福利費8,200/普通預金16,200(6月分社会保険料会社負担分)
預り金8,000/----------------------------(6月分社会保険料個人負担分)
※自動振替の手続きができていない場合は納付の手続きを行わなければなりません。期日を守って納付しましょう。
※一般的には7月の給与から徴収するのは6月分の保険料です。6月分の保険料は7月末日が納付期限となります。

預り源泉税・住民税の納付(8月10日)
預り金5,000/普通預金5,000(預り源泉税納付)
預り金8,000/普通預金8,000(7月分住民税納付)
※源泉税・住民税には自動振替の手続きはできなかったと思います。期日を忘れないように納付しましょう。
※納期の特例の承認を受けている場合は毎年7月と1月に6か月分を納付します。

注)雇用保険料は労働保険年度更新時に会社負担分および労災保険料と併せて納付しますから、毎月の納付はありません。

給与から徴収した保険料がそのまま健保さんや年金事務所に入金されるわけではありません。
預かった保険料(個人負担分)と会社負担分を合算して翌月末日(末日が銀行の休業日であれば翌営業日)に健保さんまたは年金事務所に納付します。預金口座からの自動振替の手続きをしていれば勝手に引き落とされます。

例として給与支給額25万円から源泉所得税5千円、住民税8千円、社会保険料2万円、雇用保険料1,250円を天引きして215,750円を現金で7月25日に支給したとします。

給与支給時(7月25日)
給料手当250,000/現金215,750
-----------------------/預り金5,000(源泉税)
-----------------------/預り金8,000(7月分住民税
-----------------------/預り金20,000(6月分社会保険料)
-----------------------/預り金1,250(雇用保険料)

社会保険料の納付(7月31日)
法定福利費8,200/普通預金16,200(6月分社会保険料会社負担分)
預り金8,000/----------------------------(6月分社会保険料個人負担分)
※自動振替の手続きができていない場合は納付の手続きを行わなければなりません。期日を守って納付しましょう。
※一般的には7月の給与から徴収するのは6月分の保険料です。6月分の保険料は7月末日が納付期限となります。

預り源泉税・住民税の納付(8月10日)
預り金5,000/普通預金5,000(預り源泉税納付)
預り金8,000/普通預金8,000(7月分住民税納付)
※源泉税・住民税には自動振替の手続きはできなかったと思います。期日を忘れないように納付しましょう。
※納期の特例の承認を受けている場合は毎年7月と1月に6か月分を納付します。

注)雇用保険料は労働保険年度更新時に会社負担分および労災保険料と併せて納付しますから、毎月の納付はありません。

お礼

2015/08/01 10:19

編集

詳しい解説、ありがとうございました!

いろいろな決まり事があるのですね・・・

>
> 預り源泉税・住民税の納付(8月10日)
> 預り金5,000/普通預金5,000(預り源泉税納付)
> 預り金8,000/普通預金8,000(7月分住民税納付)


ここの、普通預金、というのが事業主が負担している部分、ということでしょうか。

>社会保険料の納付(7月31日)
>法定福利費8,200/普通預金16,200(6月分社会保険料会社負担分)
>預り金8,000/----------------------------(6月分社会保険料個人負担分)
>※自動振替の手続きができていない場合は納付の手続きを行わなければなりません。期日を守って>納付しましょう。


通帳に社会保険と書かれてお金がひかれているということは、
自動振替の手続きが済んでいるということで安心してよいのでしょうか・・・
それすら教えてもらってないんです(TT)泣き笑

実例まで挙げていただいてありがとうございました。
とても参考になりました!

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2. Re:Re:社会保険料の振替(超初心者です)

2015/08/01 11:23

efu

すごい常連さん

編集

>ここの、普通預金、というのが事業主が負担している部分、ということでしょうか。

いいえ、普通預金から支出したという意味です。現金で払えば「現金」になります。
そもそも預り源泉税と住民税には会社負担分はありません。
社会保険料の会社負担分は「法定福利費」で計上します。7月31日の仕訳に入っています。


>通帳に社会保険と書かれてお金がひかれているということは、
>自動振替の手続きが済んでいるということで安心してよいのでしょうか・・・

はい、そういうことになりますね。

大変でしょうが頑張ってください。

>ここの、普通預金、というのが事業主が負担している部分、ということでしょうか。

いいえ、普通預金から支出したという意味です。現金で払えば「現金」になります。
そもそも預り源泉税と住民税には会社負担分はありません。
社会保険料の会社負担分は「法定福利費」で計上します。7月31日の仕訳に入っています。


>通帳に社会保険と書かれてお金がひかれているということは、
>自動振替の手続きが済んでいるということで安心してよいのでしょうか・・・

はい、そういうことになりますね。

大変でしょうが頑張ってください。

お礼

2015/08/01 11:50

編集

お答ありがとうございました!

とりあえず振替ができているていうことで
ちょっと安心しました。

頑張ります、ありがとうございました(^^)/

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