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新聞購読料についての消費税の経過措置について

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新聞購読料についての消費税の経過措置について

2013/10/29 13:47

yuxo

常連さん

回答数:1

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弊社は、ある新聞を購読しているのですが、
2014/01〜2014/12の請求書を現時点で受けました。
本体価格が、24,000円で、消費税額が、1,740円になっておりました。
どうも8%の消費税増額を織り込んで、請求しているのですが、

この場合、経過措置として、正しい消費税額が、いくらなのでしょうか。

教えてください。

以上

弊社は、ある新聞を購読しているのですが、
2014/01〜2014/12の請求書を現時点で受けました。
本体価格が、24,000円で、消費税額が、1,740円になっておりました。
どうも8%の消費税増額を織り込んで、請求しているのですが、

この場合、経過措置として、正しい消費税額が、いくらなのでしょうか。

教えてください。

以上

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1. Re: 新聞購読料についての消費税の経過措置について

2013/11/05 23:45

編集

2,000×5%×3か月=300
2,000×8%×9か月=1,440

300+1,440=1,740円

経過措置の適用はありませんので4月1日以降は新税率8%の適用です。

経過措置の適用があるのは、平成25年10月1日前に契約したものに限られます。

消費税法施工令附則(平成25年3月13日政令第56号)
(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
第五条
によります。

2,000×5%×3か月=300
2,000×8%×9か月=1,440

300+1,440=1,740円

経過措置の適用はありませんので4月1日以降は新税率8%の適用です。

経過措置の適用があるのは、平成25年10月1日前に契約したものに限られます。

消費税法施工令附則(平成25年3月13日政令第56号)
(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
第五条
によります。

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