従業員が50人を超える会社は一定率以上の障害者を雇わなければならないと思いますが、
当社は「障害者雇用に配慮した”特例子会社”をつくりそこで障害者を雇用すると、
そこの雇用数は親会社が雇用したものとして親会社の雇用率のカウントになる」という
制度を利用しております。
助成金の申請は親会社でしておりますが、そこで入金となった助成金の収益は
親会社・子会社のどちらに帰属するのでしょうか。
雇用義務について恩恵を受けているのは親会社ですし、
実際に雇用しているのは子会社なので迷っております。
従業員が50人を超える会社は一定率以上の障害者を雇わなければならないと思いますが、
当社は「障害者雇用に配慮した”特例子会社”をつくりそこで障害者を雇用すると、
そこの雇用数は親会社が雇用したものとして親会社の雇用率のカウントになる」という
制度を利用しております。
助成金の申請は親会社でしておりますが、そこで入金となった助成金の収益は
親会社・子会社のどちらに帰属するのでしょうか。
雇用義務について恩恵を受けているのは親会社ですし、
実際に雇用しているのは子会社なので迷っております。