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中間納税が還付になる場合の別表の書き方

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中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/20 01:18

chacha330

おはつ

回答数:7

編集

こちらで類似した質問がありましたが、まだ理解できないため教えてください。
地方税ですが、法人税割を均等割に充当できないと言われ、余計難しくなってしまいました。


≪前期決算仕訳≫
法人税等 339,800 / 未払法人税等 339,800 (詳細省略)

≪当期納付時≫
未払法人税等 339,800 / 現金 339,800 (詳細省略)
租税公課  61,100 / 現金 61,100

≪当期中間納付時の仕訳≫
仮払税金(法人税)     112,800 / 現金 203,000
仮払税金(事業税)      30,400 /
仮払税金(県民税 法人税割) 5,600 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 16,500 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /


≪当期決算仕訳≫
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

未払法人税等     10,000  / 仮払税金 200,300
未払法人税等    25,000 /
未収入金(還付法人税)    112,800 /
未収入金(還付事業税)     30,400 /
未収入金(還付県民税法人税割) 5,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 16,500 /


別表5(2)

〔法人税〕
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄3列=10,000
9欄4列=5,600
10欄2列=△5,600
10,000
10欄6列=△5,600
10000

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄3列=25,000
14欄4列=16,500
15欄2列=△16,500
25,000
15欄6列=△16,500
25,000

〔事業税〕
18欄2列=61,100
18欄5列=61,000
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

〔納税充当金の計算〕
31欄=339,800
32欄=70,000
34欄=70,000
35欄=374,800
42欄=35,000


別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=22,100
5欄1列・2列=70,000

減算空欄
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400


別表5(1)

仮払法人税等 3列・4列=△134,900
仮払事業税等 3列・4列=△30,400
未収還付法人税等 3列・4列=134,900
27欄1列=339,800
27欄2列=374,800
27欄3列=70,000
27欄4列=35,000
28欄1列=△225,600
28欄2列=△225,600
29欄1列=△31,200
29欄2列=△41,200
29欄3列=確定△20,000
29欄4列=△10,000
30欄1列=△83,000
30欄2列=△108,000
30欄3列=確定△50,000
30欄4列=△25,000

ここまで頑張ってみたのですが、検算が合いません。

質問1 別表5(2)で、中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきでしょうか?
納税充当金の計算の42欄を35,000にするために、充当金取崩しにしたのですが…

質問2 別表4の仮払事業税等認定損と別表5(1)の仮払事業税等は、必要ですか?

長くなってしまい、大変申し訳ありません。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

もう訳がわからなくなってしまい、途方に暮れています。
どうか御教授ください。
できれば、翌期の分も教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いいたします。

こちらで類似した質問がありましたが、まだ理解できないため教えてください。
地方税ですが、法人税割を均等割に充当できないと言われ、余計難しくなってしまいました。


≪前期決算仕訳
法人税等 339,800 / 未払法人税等 339,800 (詳細省略)

≪当期納付時≫
未払法人税等 339,800 / 現金 339,800 (詳細省略)
租税公課  61,100 / 現金 61,100

≪当期中間納付時の仕訳
仮払税金(法人税)     112,800 / 現金 203,000
仮払税金(事業税)      30,400 /
仮払税金(県民税 法人税割) 5,600 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 16,500 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /


≪当期決算仕訳
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

未払法人税等     10,000  / 仮払税金 200,300
未払法人税等    25,000 /
未収入金(還付法人税)    112,800 /
未収入金(還付事業税)     30,400 /
未収入金(還付県民税法人税割) 5,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 16,500 /


別表5(2)

法人税
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄3列=10,000
9欄4列=5,600
10欄2列=△5,600
10,000
10欄6列=△5,600
10000

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄3列=25,000
14欄4列=16,500
15欄2列=△16,500
25,000
15欄6列=△16,500
25,000

事業税
18欄2列=61,100
18欄5列=61,000
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

納税充当金の計算〕
31欄=339,800
32欄=70,000
34欄=70,000
35欄=374,800
42欄=35,000


別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=22,100
5欄1列・2列=70,000

減算空欄
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400


別表5(1)

仮払法人税等 3列・4列=△134,900
仮払事業税等 3列・4列=△30,400
未収還付法人税等 3列・4列=134,900
27欄1列=339,800
27欄2列=374,800
27欄3列=70,000
27欄4列=35,000
28欄1列=△225,600
28欄2列=△225,600
29欄1列=△31,200
29欄2列=△41,200
29欄3列=確定△20,000
29欄4列=△10,000
30欄1列=△83,000
30欄2列=△108,000
30欄3列=確定△50,000
30欄4列=△25,000

ここまで頑張ってみたのですが、検算が合いません。

質問1 別表5(2)で、中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきでしょうか?
納税充当金の計算の42欄を35,000にするために、充当金取崩しにしたのですが…

質問2 別表4の仮払事業税等認定損と別表5(1)の仮払事業税等は、必要ですか?

長くなってしまい、大変申し訳ありません。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

もう訳がわからなくなってしまい、途方に暮れています。
どうか御教授ください。
できれば、翌期の分も教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 勘違いしていました。

2012/02/22 13:09

ikkai

積極参加

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「還付」を「マイナスの未納」と考えると、還付額は別表5(1)の28〜30欄3列の確定額の欄にマイナスで記入すべきこととなります。もともと当該欄は「畑」がマイナスですから、確定額欄には結局プラスの数値が記載されることになります。この状態で、縦の合計欄である31欄の数値も正当であり、また、「検算」も齟齬を来しません。なまじ、「未収還付云々」というかっこいい項目を25欄より上に記載するもんですから(勿論これが正統な記載方法ですが・・・)、せっかくの「検算」が合わなくなるんです。「未収還付」と「未納」、符号が逆なだけで、別表5(1)における"本性"は同類です。未納欄に事業税がないのと全く同じ論理で「未収還付事業税」なんて項目は別表5(1)にはありえません。

余計なことですが、例の事業税の還付額を別表4の減算欄に記載する件、この理由が論理的に明解に理解できれば、別表4の仕組みが完全に理解できた「証」と考えます。

「還付」を「マイナスの未納」と考えると、還付額は別表5(1)の28〜30欄3列の確定額の欄にマイナスで記入すべきこととなります。もともと当該欄は「畑」がマイナスですから、確定額欄には結局プラスの数値が記載されることになります。この状態で、縦の合計欄である31欄の数値も正当であり、また、「検算」も齟齬を来しません。なまじ、「未収還付云々」というかっこいい項目を25欄より上に記載するもんですから(勿論これが正統な記載方法ですが・・・)、せっかくの「検算」が合わなくなるんです。「未収還付」と「未納」、符号が逆なだけで、別表5(1)における"本性"は同類です。未納欄に事業税がないのと全く同じ論理で「未収還付事業税」なんて項目は別表5(1)にはありえません。

余計なことですが、例の事業税の還付額を別表4の減算欄に記載する件、この理由が論理的に明解に理解できれば、別表4の仕組みが完全に理解できた「証」と考えます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chacha330 2012/02/20 01:18
1 karz 2012/02/20 18:24
2 karz 2012/02/20 18:27
3 ikkai 2012/02/21 00:26
4 ikkai 2012/02/21 12:19
5 chacha330 2012/02/21 18:35
6 chacha330 2012/02/22 12:54
7
Re: 勘違いしていました。
ikkai 2012/02/22 13:09