法定休日の19:30〜翌3:30まで勤務をしたとします。
19:30〜22:00迄は通常の法定休日出勤として割増賃金1.35で計算します。22:00〜翌3:30迄の勤務は休日の深夜となるため1.6の割増賃金が必要でしょうか?残業とならないため1.35の計算で大丈夫でしょうか?もし残業となってしまった場合は、どのように計算するのでしょうか?
至急アドバイスお願いします。
法定休日の19:30〜翌3:30まで勤務をしたとします。
19:30〜22:00迄は通常の法定休日出勤として割増賃金1.35で計算します。22:00〜翌3:30迄の勤務は休日の深夜となるため1.6の割増賃金が必要でしょうか?残業とならないため1.35の計算で大丈夫でしょうか?もし残業となってしまった場合は、どのように計算するのでしょうか?
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