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法定休日出勤の深夜時間帯の勤務について

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法定休日出勤の深夜時間帯の勤務について

2012/02/16 16:53

tcreate

積極参加

回答数:5

編集

法定休日の19:30〜翌3:30まで勤務をしたとします。
19:30〜22:00迄は通常の法定休日出勤として割増賃金1.35で計算します。22:00〜翌3:30迄の勤務は休日の深夜となるため1.6の割増賃金が必要でしょうか?残業とならないため1.35の計算で大丈夫でしょうか?もし残業となってしまった場合は、どのように計算するのでしょうか?
至急アドバイスお願いします。

法定休日の19:30〜翌3:30まで勤務をしたとします。
19:30〜22:00迄は通常の法定休日出勤として割増賃金1.35で計算します。22:00〜翌3:30迄の勤務は休日の深夜となるため1.6の割増賃金が必要でしょうか?残業とならないため1.35の計算で大丈夫でしょうか?もし残業となってしまった場合は、どのように計算するのでしょうか?
至急アドバイスお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日出勤の深夜時間帯の勤務について

2012/02/21 10:41

yucha

積極参加

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おはようございます。

法定休日は歴日単位で計算されますので午前0時以降が通常出勤に当たる場合は深夜手当のみでOKです。

例えば
19:30〜22:00 休日手当35%増
22:00〜24:00 休日手当35%+深夜手当25%=60%増
0:00〜3:30  深夜手当25%増
この労働時間だと休憩時間が必要ですが、休憩時間は該当する時間帯分から差し引きしてかまいません。
もし、8時間を超えて労働した場合は、深夜手当25%増+時間外割増25%=50%増です。
 
割増賃金は規定以上払うのは問題ありませんので0:00〜3:30を60%増で払ってもOKです。

おはようございます。

法定休日は歴日単位で計算されますので午前0時以降が通常出勤に当たる場合は深夜手当のみでOKです。

例えば
19:30〜22:00 休日手当35%増
22:00〜24:00 休日手当35%+深夜手当25%=60%増
0:00〜3:30  深夜手当25%増
この労働時間だと休憩時間が必要ですが、休憩時間は該当する時間帯分から差し引きしてかまいません。
もし、8時間を超えて労働した場合は、深夜手当25%増+時間外割増25%=50%増です。
 
割増賃金は規定以上払うのは問題ありませんので0:00〜3:30を60%増で払ってもOKです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tcreate 2012/02/16 16:53
1 PTA 2012/02/21 07:33
2 tcreate 2012/02/21 10:32
3
Re: 法定休日出勤の深夜時間帯の勤務について
yucha 2012/02/21 10:41
4 PTA 2012/02/22 08:06
5 tcreate 2012/02/23 13:46