koukichi

常連さん

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いつもお世話になっております。

さて表題の件ですが、減価償却を開始するタイミングとして、「事業の要に供したとき」とありますが、明細が経理に遅れて到着し、会計ソフトへの伝票入力のタイミングが遅れて2月付けで計上したとします。

しかし、事業の要に供したタイミングは1月だった場合、普通に1月からの減価償却で良いかと思いますが、「事業の要に供したことをしめすもの」に乏しい気がするのです。

請求書の日付は1月付けになっているのですが、万一の調査で質問をされた際にこれを提示して「事業の要に供したのは1月です」と言い張ることで事足りるものなのでしょうか。

少々個別ケースで難しいでしょうか、同じようなケースで乗り切ったとか、指摘されたなどのお話があればお聞きしたいと思いました。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。

さて表題の件ですが、減価償却を開始するタイミングとして、「事業の要に供したとき」とありますが、明細が経理に遅れて到着し、会計ソフトへの伝票入力のタイミングが遅れて2月付けで計上したとします。

しかし、事業の要に供したタイミングは1月だった場合、普通に1月からの減価償却で良いかと思いますが、「事業の要に供したことをしめすもの」に乏しい気がするのです。

請求書の日付は1月付けになっているのですが、万一の調査で質問をされた際にこれを提示して「事業の要に供したのは1月です」と言い張ることで事足りるものなのでしょうか。

少々個別ケースで難しいでしょうか、同じようなケースで乗り切ったとか、指摘されたなどのお話があればお聞きしたいと思いました。

よろしくお願い致します。