•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

平成23年度税制改正に伴う法定実効税率について

質問 回答受付中

平成23年度税制改正に伴う法定実効税率について

2012/01/05 13:13

monchi

積極参加

回答数:1

編集

教えてください。

平成23年度税制改正と復興特別法人税の法案が2011年11月30日に成立し同年12月2日に公布されました。

そこには「会計制度委員会報告第10号 個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」によると、税効果会計で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率とされていて、改正税法が決算日までに公布されていて、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する」と書かれてあります。

そこでご質問ですが、上記改正に伴い、第3四半期決算におけるその他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益に係る税効果会計(法定実効税率)は当期 40.69%・2012年〜2014年 38.01%・2015年 35.64%のどれを使用するべきでしょうか?

税効果実務指針では、一時差異の解消する時期の税率を適用するとあり、当社は上記有価証券は売却する予定がなく解消時期がいつなのかというのもよく分かりません。
なお、評価差額については、毎四半期ごと洗替を行っております。

適用する税率とその理由を教えてください。

教えてください。

平成23年度税制改正と復興特別法人税の法案が2011年11月30日に成立し同年12月2日に公布されました。

そこには「会計制度委員会報告第10号 個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」によると、税効果会計で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率とされていて、改正税法が決算日までに公布されていて、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する」と書かれてあります。

そこでご質問ですが、上記改正に伴い、第3四半期決算におけるその他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益に係る税効果会計(法定実効税率)は当期 40.69%・2012年〜2014年 38.01%・2015年 35.64%のどれを使用するべきでしょうか?

税効果実務指針では、一時差異の解消する時期の税率を適用するとあり、当社は上記有価証券は売却する予定がなく解消時期がいつなのかというのもよく分かりません。
なお、評価差額については、毎四半期ごと洗替を行っております。

適用する税率とその理由を教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 平成23年度税制改正に伴う法定実効税率について

2012/01/06 08:46

takapon

すごい常連さん

編集

その他有価証券については売却などのスケジューリングができてないのであれば35.64%を適用することになるかと思います。
有価証券の売却損益がでるのって結局売却時ですから。
有価証券の税効果って評価差額として純資産に計上される中に税金含んじゃうと実際売却した時に純資産に計上される税引後売却利益より大きな金額になっちゃうから税効果使ってると考えればいつその有価証券が処分できて実際の税金がかかるかの時期によることになるかと。
洗い替えだから四半期ごとに解消とは考えないと思いますよ。

繰延ヘッジ損益については為替予約等の期限ごとに集計してそれぞれの実効税率使用するってことになるのかな?
解消時期ってその期限でしょうからね。

退職引当なんかも退職者の予定時期ごとに取崩される引当金ごとに実効税率違う感じでしょうね。
3月まで退職予定者には今の率、その後3年間には暫定税率神後の率それ以降が引き下げ後の率。

まあ、スケジューリングが難しいものは主要な率に寄せてもいいなんて事も書いてあったし、後は会計士なりの判断になるかと。

その他有価証券については売却などのスケジューリングができてないのであれば35.64%を適用することになるかと思います。
有価証券の売却損益がでるのって結局売却時ですから。
有価証券の税効果って評価差額として純資産に計上される中に税金含んじゃうと実際売却した時に純資産に計上される税引後売却利益より大きな金額になっちゃうから税効果使ってると考えればいつその有価証券が処分できて実際の税金がかかるかの時期によることになるかと。
洗い替えだから四半期ごとに解消とは考えないと思いますよ。

繰延ヘッジ損益については為替予約等の期限ごとに集計してそれぞれの実効税率使用するってことになるのかな?
解消時期ってその期限でしょうからね。

退職引当なんかも退職者の予定時期ごとに取崩される引当金ごとに実効税率違う感じでしょうね。
3月まで退職予定者には今の率、その後3年間には暫定税率神後の率それ以降が引き下げ後の率。

まあ、スケジューリングが難しいものは主要な率に寄せてもいいなんて事も書いてあったし、後は会計士なりの判断になるかと。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monchi 2012/01/05 13:13
1
Re: 平成23年度税制改正に伴う法定実効税率について
takapon 2012/01/06 08:46