教えてください。
平成23年度税制改正と復興特別法人税の法案が2011年11月30日に成立し同年12月2日に公布されました。
そこには「会計制度委員会報告第10号 個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」によると、税効果会計で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率とされていて、改正税法が決算日までに公布されていて、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する」と書かれてあります。
そこでご質問ですが、上記改正に伴い、第3四半期決算におけるその他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益に係る税効果会計(法定実効税率)は当期 40.69%・2012年〜2014年 38.01%・2015年 35.64%のどれを使用するべきでしょうか?
税効果実務指針では、一時差異の解消する時期の税率を適用するとあり、当社は上記有価証券は売却する予定がなく解消時期がいつなのかというのもよく分かりません。
なお、評価差額については、毎四半期ごと洗替を行っております。
適用する税率とその理由を教えてください。
教えてください。
平成23年度税制改正と復興特別法人税の法案が2011年11月30日に成立し同年12月2日に公布されました。
そこには「会計制度委員会報告第10号 個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」によると、税効果会計で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率とされていて、改正税法が決算日までに公布されていて、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する」と書かれてあります。
そこでご質問ですが、上記改正に伴い、第3四半期決算におけるその他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益に係る税効果会計(法定実効税率)は当期 40.69%・2012年〜2014年 38.01%・2015年 35.64%のどれを使用するべきでしょうか?
税効果実務指針では、一時差異の解消する時期の税率を適用するとあり、当社は上記有価証券は売却する予定がなく解消時期がいつなのかというのもよく分かりません。
なお、評価差額については、毎四半期ごと洗替を行っております。
適用する税率とその理由を教えてください。