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領収証の発行はどこまで義務?

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領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 14:49

kmh

おはつ

回答数:11

編集

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

この質問に回答
回答

質問です・Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2011/12/12 09:47

momomoto

おはつ

編集

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kmh 2005/10/26 14:49
1 くろまる 2005/10/26 19:09
2 kmh 2005/10/26 20:36
3 くろまる 2005/10/27 08:59
4 kmh 2005/10/27 14:55
5 おけ 2005/10/28 00:46
6 おけ 2005/10/28 00:47
7 くろまる 2005/10/28 09:30
8 kmh 2005/10/28 17:19
9 おけ 2005/10/29 07:58
10 kmh 2005/10/29 12:55
11
質問です・Re: 領収証の発行はどこまで義務?
momomoto 2011/12/12 09:47