未払費用や未払金が当期の損金となるか否かを判断する際に債務確定基準を満たしているか否かで判断しましょうというコメントをよく見かけます。
この債務確定基準(法人税基本通達2−2−12)の要件のひとつに「当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。」がありますよね。
これがどの時点で具体的に成立するのかがわからなくて困っています。
どのサイトを見ても条文を引用しているだけでいつ債務が成立するかがあまり説明されていないので :-(
たとえば決算日が3月31日で電気代の支払いが15日締めの翌月10日振替予定日の場合に、2月14日から3月15日までの電気代および3月16日から3月31日までの電気代は債務が成立しているといえるでしょうか?何をもって債務が成立しているか否かを教えていただけたら幸いです :-)
未払費用や未払金が当期の損金となるか否かを判断する際に債務確定基準を満たしているか否かで判断しましょうというコメントをよく見かけます。
この債務確定基準(法人税基本通達2−2−12)の要件のひとつに「当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。」がありますよね。
これがどの時点で具体的に成立するのかがわからなくて困っています。
どのサイトを見ても条文を引用しているだけでいつ債務が成立するかがあまり説明されていないので :-(
たとえば決算日が3月31日で電気代の支払いが15日締めの翌月10日振替予定日の場合に、2月14日から3月15日までの電気代および3月16日から3月31日までの電気代は債務が成立しているといえるでしょうか?何をもって債務が成立しているか否かを教えていただけたら幸いです :-)