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Re: 宅急便の送付と着払いの控えの保管期間
2011/10/27 08:02
「宅急便の送付と着払いの控え」が御社の業務に関するものであれば税法上7年間の保管義務に該当することと思います。
税務調査でよくあることで言えば、物品の販売などの売上計上を出荷基準で行っている場合には、期をまたいでいないか=売上計上の操作 をしてないかどうかの確認で、発送伝票(送り状)の控えを見られる場合があります。
また着払いについては、その伝票に受領印があれば領収書となりますので、やはり7年間の保管となります。
また着払いが後日請求される場合は上記とは別としても、
品物などが入荷した記録にはなりますので同年数で保管されたほうが宜しいと思います。(仕入れ先から納品書・請求書は届くでしょうけれど)
経理関係書類の保管期間についての詳細はネット上で検索してお調べください。
ご参考まで。
「宅急便の送付と着払いの控え」が御社の業務に関するものであれば税法上7年間の保管義務に該当することと思います。
税務調査でよくあることで言えば、物品の販売などの売上計上を出荷基準で行っている場合には、期をまたいでいないか=売上計上の操作 をしてないかどうかの確認で、発送伝票(送り状)の控えを見られる場合があります。
また着払いについては、その伝票に受領印があれば領収書となりますので、やはり7年間の保管となります。
また着払いが後日請求される場合は上記とは別としても、
品物などが入荷した記録にはなりますので同年数で保管されたほうが宜しいと思います。(仕入れ先から納品書・請求書は届くでしょうけれど)
経理関係書類の保管期間についての詳細はネット上で検索してお調べください。
ご参考まで。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | yuxo | 2011/10/25 15:43 | |
1 | nova | 2011/10/27 08:02 | |
2 | yuxo | 2011/10/28 10:11 | |
3 | yuxo | 2011/10/28 11:51 | |
4 | nova | 2011/10/29 07:10 | |
5 | yuxo | 2011/10/31 09:58 |
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