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95%ルール

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95%ルール

2011/09/06 12:36

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

編集

 消費税法の改正ですが24年4月1日以後開始課税期間より、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、全額控除ができなくなり一括比例配分法又は個別対応方式により計算することとされるようですが、例えば3月ごとの課税期間の短縮を選択し、その課税期間の課税売上高が5億円以下であれば、今までどおり全額控除しても大丈夫でしょうか?
 その3月ごとの課税期間の課税売上高を年換算して5億円と比較するような条文は見つけられなかったので気になっております。



 消費税法の改正ですが24年4月1日以後開始課税期間より、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、全額控除ができなくなり一括比例配分法又は個別対応方式により計算することとされるようですが、例えば3月ごとの課税期間の短縮を選択し、その課税期間の課税売上高が5億円以下であれば、今までどおり全額控除しても大丈夫でしょうか?
 その3月ごとの課税期間の課税売上高を年換算して5億円と比較するような条文は見つけられなかったので気になっております。



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Re: 95%ルール

2011/09/06 20:02

karz

すごい常連さん

編集

多分これで合っていると思います。
間違っていたらご免なさい。

第三十条第六項中「課税貨物をいい」の下に
「、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、

当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額

から

当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額
(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額

を控除した残額

(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい」を加える。

多分これで合っていると思います。
間違っていたらご免なさい。

第三十条第六項中「課税貨物をいい」の下に
「、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、

当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額

から

当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額
(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額

を控除した残額

(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい」を加える。

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0 消費税法 2011/09/06 12:36
1 anoano 2011/09/06 19:43
2
Re: 95%ルール
karz 2011/09/06 20:02
3 消費税法 2011/09/07 15:36
4 karz 2011/09/07 18:22
5 消費税法 2011/09/07 21:17