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国家公務員共済組合

質問 回答受付中

国家公務員共済組合

2011/04/06 16:08

イリリカ

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸して下さい。

この度、国家公務員であった方を弊社で雇用することになりました。
その際ご本人から「退職届」の提出がありました。

「国家公務員共済組合法施行規則第87条の2の規定により届け出ます。」との文言があるので当該規則を確認したところ、


> 組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合
> (法第三十八条第二項 に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)
> の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を
> 当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管
> しなければならない。

とあります。
要するに、会社の方でこの「退職届」を保管しておけばいいと言うことなのでしょうか?
初めてのケースなのでどう対処すればいいのか悩んでいます。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

いつもお世話になっております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸して下さい。

この度、国家公務員であった方を弊社で雇用することになりました。
その際ご本人から「退職届」の提出がありました。

「国家公務員共済組合法施行規則第87条の2の規定により届け出ます。」との文言があるので当該規則を確認したところ、


> 組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合
> (法第三十八条第二項 に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)
> の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を
> 当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管
> しなければならない。

とあります。
要するに、会社の方でこの「退職届」を保管しておけばいいと言うことなのでしょうか?
初めてのケースなのでどう対処すればいいのか悩んでいます。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 国家公務員共済組合

2011/04/06 19:13

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは
全然詳しくありませんが、ヒントになればと思い回答します。

まず、87条の2というのはその規定の次にある規定(長期組合員となつた者の資格取得届等)をいいます。

87条の2の中に次の規定があります。

4項  長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、退職又は死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
一  組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
二  退職当時又は死亡当時の所属機関名
三  組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
四  その他必要な事項

5項  前項の退職届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。
一  組合員期間
二  令第十一条の十第一項 各号のいずれか又は第二項 の規定に該当するときには、その旨
三  その他必要な事項

8項  第一項から第五項まで及び前項の規定による連合会への書類の提出は、当該組合が確認を行つた後当該組合を経由して行うものとする。

連合会=国家公務員共済組合連合会
組合=国家公務員共済組合

まあ、わからなければ上の人、組織に質問した方がいいと思います。

こんばんは
全然詳しくありませんが、ヒントになればと思い回答します。

まず、87条の2というのはその規定の次にある規定(長期組合員となつた者の資格取得届等)をいいます。

87条の2の中に次の規定があります。

4項  長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、退職又は死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
一  組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
二  退職当時又は死亡当時の所属機関名
三  組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
四  その他必要な事項

5項  前項の退職届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。
一  組合員期間
二  令第十一条の十第一項 各号のいずれか又は第二項 の規定に該当するときには、その旨
三  その他必要な事項

8項  第一項から第五項まで及び前項の規定による連合会への書類の提出は、当該組合が確認を行つた後当該組合を経由して行うものとする。

連合会=国家公務員共済組合連合会
組合=国家公務員共済組合

まあ、わからなければ上の人、組織に質問した方がいいと思います。

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0 イリリカ 2011/04/06 16:08
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Re: 国家公務員共済組合
karz 2011/04/06 19:13
2 イリリカ 2011/04/12 11:28