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法人税更正による別表4の書き方

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法人税更正による別表4の書き方

2011/04/02 18:29

WONDA

ちょい参加

回答数:7

編集

お世話になります。
税務署から更正があり税金が戻ってくることになりました。
処理は雑収入で処理しています。税務申告の際に別表4の書き方は
どうなりますか?また、法人税の更正により地方税も税金が戻っています。地方税についても別表4の書き方を教えてください。

お世話になります。
税務署から更正があり税金が戻ってくることになりました。
処理は雑収入で処理しています。税務申告の際に別表4の書き方は
どうなりますか?また、法人税の更正により地方税も税金が戻っています。地方税についても別表4の書き方を教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 法人税更正による別表4の書き方

2011/04/06 08:28

anoano

すごい常連さん

編集

別表五(一)の期首に金額をいれたら、
連動して別表五(二)の期首にいれることになります。
一方、事業税(地方法人特別税を含む)は法人税や住民税とは異なる処理になります。基本的に別表四と五(一)は関係しないので、五(二)での処理となります。

県税事務所(都税事務所)等からの更正の通知日が翌期の場合には、何の処理の必要がありません。更正の通知日が当期で入金の翌期の場合には、当期で処理する必要があります。
戻る事業税を期首にのせるのではなく、当期発生と損金経理納付で△でのせます。さらに、戻る事業税を当期の決算書に未収事業税として雑収入計上をしていない場合には、別表四で加算留保にして別表五(一)に計上する形になります。
要するに事業税は、通知日の事業年度で還付金が発生した(未収でも)ととらえて処理することになり、住民税と異なり、その発生事業年度では期首に入れることはありません。

別表五(一)の期首に金額をいれたら、
連動して別表五(二)の期首にいれることになります。
一方、事業税(地方法人特別税を含む)は法人税住民税とは異なる処理になります。基本的に別表四と五(一)は関係しないので、五(二)での処理となります。

県税事務所(都税事務所)等からの更正の通知日が翌期の場合には、何の処理の必要がありません。更正の通知日が当期で入金の翌期の場合には、当期で処理する必要があります。
戻る事業税を期首にのせるのではなく、当期発生と損金経理納付で△でのせます。さらに、戻る事業税を当期の決算書に未収事業税として雑収入計上をしていない場合には、別表四で加算留保にして別表五(一)に計上する形になります。
要するに事業税は、通知日の事業年度で還付金が発生した(未収でも)ととらえて処理することになり、住民税と異なり、その発生事業年度では期首に入れることはありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 WONDA 2011/04/02 18:29
1 anoano 2011/04/03 11:34
2 WONDA 2011/04/03 12:17
3 anoano 2011/04/03 19:13
4 WONDA 2011/04/04 20:39
5 WONDA 2011/04/05 22:52
6
Re: 法人税更正による別表4の書き方
anoano 2011/04/06 08:28
7 WONDA 2011/04/08 00:24