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通常の通勤定期代は支給されているという前提であれば、今回の迂回の交通費は、別枠で、普通の「旅費交通費」で処理しても構わないと思います。
ただし、給与支払時に通勤費に含めて処理しまうと、雇用保険料に反映されてしまいますから、記載欄を別にしないとならなくなりますね。
仮に、当該者が退職された場合、離職票に賃金12か月分を記載するわけですが、当該月だけ通勤費が変わることになります。
ハローワークで気がつけば、臨時で支払ったその分は除外してくださいと言われるのではないかと思います。
法的根拠は、「臨時支払い分の賃金除外です」
たぶん、そのようになっていると思いますので、調べてみてください。
通常の通勤定期代は支給されているという前提であれば、今回の迂回の交通費は、別枠で、普通の「旅費交通費」で処理しても構わないと思います。
ただし、給与支払時に通勤費に含めて処理しまうと、雇用保険料に反映されてしまいますから、記載欄を別にしないとならなくなりますね。
仮に、当該者が退職された場合、離職票に賃金12か月分を記載するわけですが、当該月だけ通勤費が変わることになります。
ハローワークで気がつけば、臨時で支払ったその分は除外してくださいと言われるのではないかと思います。
法的根拠は、「臨時支払い分の賃金除外です」
たぶん、そのようになっていると思いますので、調べてみてください。
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