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年末調整における還付について

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年末調整における還付について

2010/12/09 14:27

kanten

ちょい参加

回答数:5

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いつも拝見させていただいております。さて、初めての年末調整事務を行なっており、疑問点がでてきましたので教えていただけますでしょうか。

『給与所得における所得税源泉徴収簿』に従って、『年調税額』まで算出することができました。結果、『差引超過額』は20,190円となったのですが、雇用者への給与明細書には所得税5,160円、年末調整金額(還付)20,190円と記載して間違いないですか?ちなみに、12月も通常とおりに所得税を徴収する方法で処理します。

いつも拝見させていただいております。さて、初めての年末調整事務を行なっており、疑問点がでてきましたので教えていただけますでしょうか。

『給与所得における所得税源泉徴収簿』に従って、『年調税額』まで算出することができました。結果、『差引超過額』は20,190円となったのですが、雇用者への給与明細書には所得税5,160円、年末調整金額(還付)20,190円と記載して間違いないですか?ちなみに、12月も通常とおりに所得税を徴収する方法で処理します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整における還付について

2010/12/14 23:52

かめへん

神の領域

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すみません、すっかりお返事が遅くなってしまいました。

26番は、本年中に実際に現金で還付する金額の事を指していますから、12月分の源泉徴収税額と相殺する分は、23番で終わっている事になります。

ですから、本年中に、別途で還付されない場合には、26番は空欄となり、27番に、25番の金額がそのまま入ってくる事になります。

ただ、社員への還付に関係なく、納付書からは超過額全額を差し引いて納付するようになっていますので、その分納付が少なくなる訳ですから、その時点で税額の精算は終わっている事になり、後は、会社が本人にいつ還付するのか、というだけの問題となります。

ただ、そもそもの納付額が少なくて、又は還付額が大きくて、超過額を差し引いて納付書の最後の金額がマイナスとなる場合には、翌年1月、2月で順次控除していく事となりますが、それでも控除しきれない場合に、初めてその時点で、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して還付を受ける事になります。
(あくまでも、会社全体での、納付額と超過額との問題ですから、社員に還付してしまったかどうかは、基本的に税務署には関係ない事となります。)

すみません、すっかりお返事が遅くなってしまいました。

26番は、本年中に実際に現金で還付する金額の事を指していますから、12月分の源泉徴収税額と相殺する分は、23番で終わっている事になります。

ですから、本年中に、別途で還付されない場合には、26番は空欄となり、27番に、25番の金額がそのまま入ってくる事になります。

ただ、社員への還付に関係なく、納付書からは超過額全額を差し引いて納付するようになっていますので、その分納付が少なくなる訳ですから、その時点で税額の精算は終わっている事になり、後は、会社が本人にいつ還付するのか、というだけの問題となります。

ただ、そもそもの納付額が少なくて、又は還付額が大きくて、超過額を差し引いて納付書の最後の金額がマイナスとなる場合には、翌年1月、2月で順次控除していく事となりますが、それでも控除しきれない場合に、初めてその時点で、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して還付を受ける事になります。
(あくまでも、会社全体での、納付額と超過額との問題ですから、社員に還付してしまったかどうかは、基本的に税務署には関係ない事となります。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kanten 2010/12/09 14:27
1 かめへん 2010/12/09 14:53
2 kanten 2010/12/09 17:10
3 かめへん 2010/12/09 17:52
4 kanten 2010/12/10 09:04
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Re: 年末調整における還付について
かめへん 2010/12/14 23:52