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退職給付会計と税務

質問 回答受付中

退職給付会計と税務

2010/12/12 08:36

ningacha

おはつ

回答数:2

編集

退職一時金制度→確定給付企業年金へ移行します。

今まで簡便法で自己都合要支給額の100%を会計で引当計上していますが、税務で全額否認してきています。

移行に伴い特別掛金を数年で拠出するそうなのですが、これにプラスしまして通常の掛金も拠出するようです。

これは税金費用になるそうですが、退職給付会計上は引当金のマイナスとして経理するため、申告書で減算ということになるのでしょうか?

その場合、数年後には会計上の退職給付引当金が殆ど無くなり、後は年金への掛金と退職給付費用の計上(引当計上)のいたちごっこで退職給付引当金が大きく変動することもないかと思います
(場合によっては前払年金資産にふりかわる)が、そんな感じの認識で大きな間違いはないでしょうか?

しかし、今まで全額否認していた引当金を外部拠出に変えることで数年で損金に出来るのですが、そういう認識で間違いないでしょうか?

退職一時金制度→確定給付企業年金へ移行します。

今まで簡便法で自己都合要支給額の100%を会計で引当計上していますが、税務で全額否認してきています。

移行に伴い特別掛金を数年で拠出するそうなのですが、これにプラスしまして通常の掛金も拠出するようです。

これは税金費用になるそうですが、退職給付会計上は引当金のマイナスとして経理するため、申告書で減算ということになるのでしょうか?

その場合、数年後には会計上の退職給付引当金が殆ど無くなり、後は年金への掛金と退職給付費用の計上(引当計上)のいたちごっこで退職給付引当金が大きく変動することもないかと思います
(場合によっては前払年金資産にふりかわる)が、そんな感じの認識で大きな間違いはないでしょうか?

しかし、今まで全額否認していた引当金を外部拠出に変えることで数年で損金に出来るのですが、そういう認識で間違いないでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 退職給付会計と税務

2010/12/13 21:03

koensu

すごい常連さん

編集

まず、基本的なことですが確定給付年金等の掛け金として外部拠出した金額は全額損金の額に算入します(法人税法施行令第135条)。この損金算入には何の経理要件もありませんので、引当金取り崩し処理でも、前払年金資産と経理していても、すべて損金に算入できます。
したがって、会計処理、税務調整としてはお考えの通りで基本的に間違いはありません。

まず、基本的なことですが確定給付年金等の掛け金として外部拠出した金額は全額損金の額に算入します(法人税法施行令第135条)。この損金算入には何の経理要件もありませんので、引当金取り崩し処理でも、前払年金資産と経理していても、すべて損金に算入できます。
したがって、会計処理、税務調整としてはお考えの通りで基本的に間違いはありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ningacha 2010/12/12 08:36
1
Re: 退職給付会計と税務
koensu 2010/12/13 21:03
2 ningacha 2010/12/13 23:40