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月途中での海外出向

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月途中での海外出向

2010/11/06 11:47

おはつ

回答数:4

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ご教授お願いします。
税務署のタックアンサーにも例えば1月1日から1月31日までを15日に支払う場合で、1月20日に非居住者となった場合には、1月1日から1月19日までを国内源泉所得に該当しないと認められているとのことですが、
他のサイトで、その期間を国外源泉所得とするといった場合や、
上記期間は国内でも国外でも源泉徴収する必要がないという文もありましたが、その期間は両国で源泉徴収しなくて、大丈夫なのでしょうか。
給与計算上、急ぎで教えて頂きたく、海外税務に詳しい方、どうかご回答お願いします。

ご教授お願いします。
税務署のタックアンサーにも例えば1月1日から1月31日までを15日に支払う場合で、1月20日に非居住者となった場合には、1月1日から1月19日までを国内源泉所得に該当しないと認められているとのことですが、
他のサイトで、その期間を国外源泉所得とするといった場合や、
上記期間は国内でも国外でも源泉徴収する必要がないという文もありましたが、その期間は両国で源泉徴収しなくて、大丈夫なのでしょうか。
給与計算上、急ぎで教えて頂きたく、海外税務に詳しい方、どうかご回答お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 月途中での海外出向

2010/11/06 16:44

Hiro3

常連さん

編集

原則:国内勤務分=>国内源泉所得とする。
   支給額×19/31=

例外:出国後は、非居住者として日本の課税は生じない。
   支給額の全額を国外源泉所得として課税しないことが出来る

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/22/05.htm
所得税基本通達161−28(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/37/01.htm#a-01
所得税基本通達212−3(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)

原則:国内勤務分=>国内源泉所得とする。
   支給額×19/31=

例外:出国後は、非居住者として日本の課税は生じない。
   支給額の全額を国外源泉所得として課税しないことが出来る

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/22/05.htm
所得税基本通達161−28(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/37/01.htm#a-01
所得税基本通達212−3(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)

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0 2010/11/06 11:47
1
Re: 月途中での海外出向
Hiro3 2010/11/06 16:44
2 2010/11/06 19:38
3 Hiro3 2010/11/07 13:12
4 2010/11/08 08:45