ご教授お願いします。
税務署のタックアンサーにも例えば1月1日から1月31日までを15日に支払う場合で、1月20日に非居住者となった場合には、1月1日から1月19日までを国内源泉所得に該当しないと認められているとのことですが、
他のサイトで、その期間を国外源泉所得とするといった場合や、
上記期間は国内でも国外でも源泉徴収する必要がないという文もありましたが、その期間は両国で源泉徴収しなくて、大丈夫なのでしょうか。
給与計算上、急ぎで教えて頂きたく、海外税務に詳しい方、どうかご回答お願いします。
ご教授お願いします。
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他のサイトで、その期間を国外源泉所得とするといった場合や、
上記期間は国内でも国外でも源泉徴収する必要がないという文もありましたが、その期間は両国で源泉徴収しなくて、大丈夫なのでしょうか。
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