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利子税のP/L表示箇所は何処

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利子税のP/L表示箇所は何処

2010/10/30 15:07

おはつ

回答数:2

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当社では以前から、受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理しています。

ところで話は変わりますが、別表5(2)の下方「損金算入のもの」のなかに「利子税」というのがありますが、利子税として当期に10,000円を支払った場合、この10,000円は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて表示するものなのでしょうか。

(蛇足)「利子税」の何たるかは概略承知しています。

当社では以前から、受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理しています。

ところで話は変わりますが、別表5(2)の下方「損金算入のもの」のなかに「利子税」というのがありますが、利子税として当期に10,000円を支払った場合、この10,000円は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて表示するものなのでしょうか。

(蛇足)「利子税」の何たるかは概略承知しています。

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Re: 利子税のP/L表示箇所は何処

2010/10/30 16:34

koensu

すごい常連さん

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通常、利子税や申告期限延長に伴う損金参入可能な延滞金は、租税公課勘定で処理するでしょう。

会計士協会の監査・保証実務委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に関する監査上の取り扱い」では、
「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)及び還付税額」として、
(これらについては)損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することができる。

となっています。
よって、利子税を法人税等に含めないことは明らかです。

通常、利子税や申告期限延長に伴う損金参入可能な延滞金は、租税公課勘定で処理するでしょう。

会計士協会の監査・保証実務委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に関する監査上の取り扱い」では、
追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)及び還付税額」として、
(これらについては)損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、「法人税住民税及び事業税」に含めて表示することができる。

となっています。
よって、利子税を法人税等に含めないことは明らかです。

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0 2010/10/30 15:07
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Re: 利子税のP/L表示箇所は何処
koensu 2010/10/30 16:34
2 2010/10/31 09:23