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chiaさん、引継ぎがないのは大変ですね。
確認ですが、会社の他の社員の給与計算を担当することになったのですか?
書き込みに「自分が中途なので計算が一月分ではなくて」と
ありますが、ご自身だけの給与計算のことでしょうか?
失礼ですが、給与計算のご経験がない状況で担当する
ことになったということでしょうか?会社と顧問契約を
している税理士や社会保険労務士はいらっしゃいませんか?
いらっしゃらないようであれば、順番にいきます。
健康保険や厚生年金は、加入手続きをすれば社会保険事務所
あるいは健康保険組合から請求書が来ますので、
それに従って納めれば大丈夫です。
もしかして加入手続きもchiaさんの仕事?
雇用保険は、毎月請求書が来るわけではありません。
雇用保険の料率表というのがあってそれに従った
計算をして給与天引きして預かっておきます。
毎年7月に会社のみが保険料を負担する労災保険と
ともに1年分まとめて労働保険料(労災保険+雇用保険)
を申告納付します。ある程度の保険料以上なら年3回の
分納ができます。
これら健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を計算
したら、給与の額面の額(通勤交通費を除く)からこれら
の額を引いた額を給与の源泉徴収税額表にあてはめて
扶養人数に応じた税額をみます。これがその月の給与から
引くべき所得税になります。翌月10日に納めます。
(一定の条件を満たせば、半年に1度まとめて納付できます。)
住民税は1年遅れなので、昨年の収入に応じた住民税の
納付書が会社に送られてきているはずなので、これに
そって住民税を天引きし、翌月10日に納めます。
(もし中途入社なら本人の申し出がなければ、市役所から
本人に郵送された納付書で本人に直接納めてもらいましょう)
税務署は毎月10日の納付書で逐一チェックしていません。
税務調査が入ればその時間違いが発見されれば訂正させられますが。
健康保険、厚生年金は入社時に届けた額に基づいた保険料
(その後は年1回、3カ月の給与の平均を出して向こう1年の
保険料を決められる、昇給があった場合は要件満たせば
その際に保険料決定)を納付書のとおりに納めるので、間違うことはないはずです。
雇用保険料は、表にあてはめてchiaさんが的確に
算定すれば間違いはないはずです。
住民税は、市区町村の納付書のとおりに天引き、納付すれば
いいのです。
ちょっと複雑だったかもしれませんが、わからなければ
遠慮なく訊いてください。
あと実業乃日本社などの給与事務がわかる本などの
解説本を買って勉強することをお勧めします。これは
chiaさんの今後のためにも大切です。
chiaさん、引継ぎがないのは大変ですね。
確認ですが、会社の他の社員の給与計算を担当することになったのですか?
書き込みに「自分が中途なので計算が一月分ではなくて」と
ありますが、ご自身だけの給与計算のことでしょうか?
失礼ですが、給与計算のご経験がない状況で担当する
ことになったということでしょうか?会社と顧問契約を
している税理士や社会保険労務士はいらっしゃいませんか?
いらっしゃらないようであれば、順番にいきます。
健康保険や厚生年金は、加入手続きをすれば社会保険事務所
あるいは健康保険組合から請求書が来ますので、
それに従って納めれば大丈夫です。
もしかして加入手続きもchiaさんの仕事?
雇用保険は、毎月請求書が来るわけではありません。
雇用保険の料率表というのがあってそれに従った
計算をして給与天引きして預かっておきます。
毎年7月に会社のみが保険料を負担する労災保険と
ともに1年分まとめて労働保険料(労災保険+雇用保険)
を申告納付します。ある程度の保険料以上なら年3回の
分納ができます。
これら健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を計算
したら、給与の額面の額(通勤交通費を除く)からこれら
の額を引いた額を給与の源泉徴収税額表にあてはめて
扶養人数に応じた税額をみます。これがその月の給与から
引くべき所得税になります。翌月10日に納めます。
(一定の条件を満たせば、半年に1度まとめて納付できます。)
住民税は1年遅れなので、昨年の収入に応じた住民税の
納付書が会社に送られてきているはずなので、これに
そって住民税を天引きし、翌月10日に納めます。
(もし中途入社なら本人の申し出がなければ、市役所から
本人に郵送された納付書で本人に直接納めてもらいましょう)
税務署は毎月10日の納付書で逐一チェックしていません。
税務調査が入ればその時間違いが発見されれば訂正させられますが。
健康保険、厚生年金は入社時に届けた額に基づいた保険料
(その後は年1回、3カ月の給与の平均を出して向こう1年の
保険料を決められる、昇給があった場合は要件満たせば
その際に保険料決定)を納付書のとおりに納めるので、間違うことはないはずです。
雇用保険料は、表にあてはめてchiaさんが的確に
算定すれば間違いはないはずです。
住民税は、市区町村の納付書のとおりに天引き、納付すれば
いいのです。
ちょっと複雑だったかもしれませんが、わからなければ
遠慮なく訊いてください。
あと実業乃日本社などの給与事務がわかる本などの
解説本を買って勉強することをお勧めします。これは
chiaさんの今後のためにも大切です。
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