keiriman

おはつ

回答数:2

編集

会社が民事再生申立を行い、このたび裁判所より再生計画のとおり申立の認可決定がありました。裁判所に支払った予納金は監督委員の報酬等に支払われるようです。この予納金は認可決定のあった事業年度に費用に計上してもいいでしょうか? ご存じの方があれば教えてください。

会社が民事再生申立を行い、このたび裁判所より再生計画のとおり申立の認可決定がありました。裁判所に支払った予納金は監督委員の報酬等に支払われるようです。この予納金は認可決定のあった事業年度に費用に計上してもいいでしょうか? ご存じの方があれば教えてください。