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銀行借入等について教えて下さい

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銀行借入等について教えて下さい

2010/08/29 10:09

atugi

おはつ

回答数:4

編集

弊社は借入も多く、まず本来事業を徹底的に見直しが必要ですが、

銀行の毎月の元金返済の額が多く(ほとんどの借入期間は5年です)
借入銀行の分散と借入期間の長期化と収益物件の検討です。
この事に絞って説明致します。

前期にある事情で不動産を売却致しました。
メイン銀行への元金返済が多額で、これを何とか対応を講じたいという事で以下の話があります。
こちらの一方的によい解釈で説明させて下さい。すいません。

別の地銀か新規銀行の関係筋から収益物件を購入し、その相当額といくらか金額を上乗せをして、その銀行から長期(10から20年)で借入を行います。
その余剰資金と手元資金でメインの銀行の何本かの借入の内、返済額の大きい約定借入の残を一括返済したいと交渉します。もちろんその前には毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが
多分不可能と思われます。?

さて上記の様な借入の期間長期化作戦って可能(よくある話)でしょうか?またはメイン銀行や他の銀行との関係にまずくこういう方法は辞めた方がよいでしょうか?

不十分な説明か解りませんが、よろしくお願い致します。
参考までにメイン銀行の約定返済の期日前返済の条文は以下です。

第5条(期限前弁済)
1・この契約に基づく債務について、甲(弊社)は乙(融資銀行)の承諾が無い限り期限前弁済を行わないものとする。
2・甲がやむをえない事情により、乙の承諾を得て期限前弁済を行う場合において、当該弁済日における再
運用利率が第1条第6号(借入利率の事です:2.1%です)に定める借入利率を下回る時は、甲は乙所定の
計算による清算金を乙に支払うものとする。この場合の清算金は、乙が当該弁済額を弁済日の翌日から最終
弁済期限までの期間(以下、残存日数という)について借入利率で運用した場合と再運用利率で運用した場合に
それぞれ得られる金額の差額を乙所定の方法により弁済日の現在価値に割り引いた金額とし、1年を365日とする日割計算で算出するもととする。ここで再運用利率とは、乙がインターバンク市場において当該弁済額を残存日数について運用することが出来る利率とする。


弊社は借入も多く、まず本来事業を徹底的に見直しが必要ですが、

銀行の毎月の元金返済の額が多く(ほとんどの借入期間は5年です)
借入銀行の分散と借入期間の長期化と収益物件の検討です。
この事に絞って説明致します。

前期にある事情で不動産を売却致しました。
メイン銀行への元金返済が多額で、これを何とか対応を講じたいという事で以下の話があります。
こちらの一方的によい解釈で説明させて下さい。すいません。

別の地銀か新規銀行の関係筋から収益物件を購入し、その相当額といくらか金額を上乗せをして、その銀行から長期(10から20年)で借入を行います。
その余剰資金と手元資金でメインの銀行の何本かの借入の内、返済額の大きい約定借入の残を一括返済したいと交渉します。もちろんその前には毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが
多分不可能と思われます。?

さて上記の様な借入の期間長期化作戦って可能(よくある話)でしょうか?またはメイン銀行や他の銀行との関係にまずくこういう方法は辞めた方がよいでしょうか?

不十分な説明か解りませんが、よろしくお願い致します。
参考までにメイン銀行の約定返済の期日前返済の条文は以下です。

第5条(期限前弁済
1・この契約に基づく債務について、甲(弊社)は乙(融資銀行)の承諾が無い限り期限前弁済を行わないものとする。
2・甲がやむをえない事情により、乙の承諾を得て期限前弁済を行う場合において、当該弁済日における再
運用利率が第1条第6号(借入利率の事です:2.1%です)に定める借入利率を下回る時は、甲は乙所定の
計算による清算金を乙に支払うものとする。この場合の清算金は、乙が当該弁済額を弁済日の翌日から最終
弁済期限までの期間(以下、残存日数という)について借入利率で運用した場合と再運用利率で運用した場合に
それぞれ得られる金額の差額を乙所定の方法により弁済日の現在価値に割り引いた金額とし、1年を365日とする日割計算で算出するもととする。ここで再運用利率とは、乙がインターバンク市場において当該弁済額を残存日数について運用することが出来る利率とする。


この質問に回答
回答

Re: 銀行借入等について教えて下さい

2010/08/31 11:56

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

お書きの一番最後の第5条(期限前弁済)の内容からすると、
この場合の借入金利は長期固定金利方式で借入実行されているものと思われます。
そこで期限前に一括返済などをすると銀行側で当初予測した金利収益に影響が出るために、清算金を支払うものですね。
これは可能ですが、銀行側と良くお話しされて下さい。

さて、メイン銀行の借入が多く、その返済負担が大きい為に
>毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが多分不可能と思われます。?
とのことですが、これを銀行ではリ・スケジュール(略して リスケ)などと呼びます。

これは契約当初の返済額・期間では無理な状況になってきたために
銀行に申し出てスケジュールを長期化(延期化)させるものですが、
このこと自体は、会社の資金繰りが悪化したことを意味しますので、銀行側がリスケに応じたとしてもその段階でその借入は正常債権とはみなされなくなります。会社自体に対する評価も下がります。

従ってリスケに応じてもらっても、以後発生する新規の借入は、
御社の業績・資金繰りなどが余程改善し、銀行が納得しない限りは応じてもらえないと考えるのが銀行の通り相場です。

但し、昨年に当時の亀井金融相による中小企業金融安定化法成立による返済猶予=モラトリアムが実行されています。
返済猶予期間は最長で3年間ですが、全ての内容は企業と銀行との話し合いによって決まります(期間・返済月額・金利 その他)。
国も銀行に対して積極的に取組むよう指導していて、いつだかの新聞記事では確か十万件以上の実行がなされた旨が載っていました。
これによる方法も一策ではあります。
但しこれは銀行側にとっては努力義務でしかなく、国からの何らの保証もありませんので、銀行にとってはリスケと全く同じ扱いになります。

余談ですが、今現在モラトリアムを実行している企業が、その猶予期間中に本当に業績・財務改善などに取り組み、資金繰りを向上させなければ、猶予期限到来時には返済不可能で大変なことになります。

横道にそれましたが・・・メインそして他行とも良くご相談なさって下さい。

こんにちは。

お書きの一番最後の第5条(期限前弁済)の内容からすると、
この場合の借入金利は長期固定金利方式で借入実行されているものと思われます。
そこで期限前に一括返済などをすると銀行側で当初予測した金利収益に影響が出るために、清算金を支払うものですね。
これは可能ですが、銀行側と良くお話しされて下さい。

さて、メイン銀行の借入が多く、その返済負担が大きい為に
>毎月の返済額が多いので条件(長期化)の変更をお願いするのですが多分不可能と思われます。?
とのことですが、これを銀行ではリ・スケジュール(略して リスケ)などと呼びます。

これは契約当初の返済額・期間では無理な状況になってきたために
銀行に申し出てスケジュールを長期化(延期化)させるものですが、
このこと自体は、会社の資金繰りが悪化したことを意味しますので、銀行側がリスケに応じたとしてもその段階でその借入は正常債権とはみなされなくなります。会社自体に対する評価も下がります。

従ってリスケに応じてもらっても、以後発生する新規の借入は、
御社の業績・資金繰りなどが余程改善し、銀行が納得しない限りは応じてもらえないと考えるのが銀行の通り相場です。

但し、昨年に当時の亀井金融相による中小企業金融安定化法成立による返済猶予=モラトリアムが実行されています。
返済猶予期間は最長で3年間ですが、全ての内容は企業と銀行との話し合いによって決まります(期間・返済月額・金利 その他)。
国も銀行に対して積極的に取組むよう指導していて、いつだかの新聞記事では確か十万件以上の実行がなされた旨が載っていました。
これによる方法も一策ではあります。
但しこれは銀行側にとっては努力義務でしかなく、国からの何らの保証もありませんので、銀行にとってはリスケと全く同じ扱いになります。

余談ですが、今現在モラトリアムを実行している企業が、その猶予期間中に本当に業績・財務改善などに取り組み、資金繰りを向上させなければ、猶予期限到来時には返済不可能で大変なことになります。

横道にそれましたが・・・メインそして他行とも良くご相談なさって下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atugi 2010/08/29 10:09
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Re: 銀行借入等について教えて下さい
らん 2010/08/31 11:56
2 atugi 2010/09/02 07:52
3 らん 2010/09/02 08:48
4 atugi 2010/09/04 22:06