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万一貸倒れが発生したときの仕訳

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万一貸倒れが発生したときの仕訳

2010/08/19 21:58

おはつ

回答数:12

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中小企業です。
もし、本当に貸倒れが発生したらどういう仕訳、どういうP/Lになるか教えてください。
なお、実際には確か、「とりあえず半分だけ○○勘定に移し・・・」などという面倒な処理が必要であったかと記憶していますが、それはさておき、簿記3級レベルの素人に付き合ってください。

(設定)
・法定繰入率=6/1000
・前期末売掛金残高=100万円×10社
・故に前期末引当金残高=60,000円
・当期中、上記のうち9社からは全額回収できたが、残る1社は倒産し貸倒れが発生
・当期末売掛金残高=60万円×10社(前期と必ずしも同じ会社ではない)
・故に当期末引当金残高=36,000円となりますね。

この場合、

(期中の仕訳)
・引当金6,000+貸倒損失994,000/売掛金1,000,000
(期末の仕訳)
引当金(B/S)54,000/貸倒償却54,000(P/L)
貸倒償却(P/L)36,000/引当金36,000(B/S)
(P/L表示)
特別利益に「貸倒引当金戻入18,000」と記載

でよかったでしょうか。

つまり、「期中に取崩す引当金は、60,000円ではなく6,000円でしょうか」というのが質問のポイントです。
退職給付引当金とのアナロジーで考えると、当然6,000円ですよねぇ。

中小企業です。
もし、本当に貸倒れが発生したらどういう仕訳、どういうP/Lになるか教えてください。
なお、実際には確か、「とりあえず半分だけ○○勘定に移し・・・」などという面倒な処理が必要であったかと記憶していますが、それはさておき、簿記3級レベルの素人に付き合ってください。

(設定)
・法定繰入率=6/1000
・前期末売掛金残高=100万円×10社
・故に前期末引当金残高=60,000円
・当期中、上記のうち9社からは全額回収できたが、残る1社は倒産し貸倒れが発生
・当期末売掛金残高=60万円×10社(前期と必ずしも同じ会社ではない)
・故に当期末引当金残高=36,000円となりますね。

この場合、

(期中の仕訳
・引当金6,000+貸倒損失994,000/売掛金1,000,000
(期末の仕訳
引当金(B/S)54,000/貸倒償却54,000(P/L)
貸倒償却(P/L)36,000/引当金36,000(B/S)
(P/L表示)
特別利益に「貸倒引当金戻入18,000」と記載

でよかったでしょうか。

つまり、「期中に取崩す引当金は、60,000円ではなく6,000円でしょうか」というのが質問のポイントです。
退職給付引当金とのアナロジーで考えると、当然6,000円ですよねぇ。

この質問に回答
回答

Re: 万一貸倒れが発生したときの仕訳

2010/08/22 14:50

koensu

すごい常連さん

編集

>零細企業はこれで十分です。これ以上の"ややこしい"処理(計算)を追求する必要性が、一体どこにありましょうや!。

そうです。
中小零細企業にとっては、これが実感です。


国際会計基準の全面導入に向かって、現行の中小企業会計指針が会計基準に引っ張られすぎていて、中小零細企業では適用できていないのではないかという反省から、「中小企業会計指針」のもう一段下のレベルの会計基準を作成するようです。
下記URLをご覧下さい。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/establishment/20100730/press_release/20100730.pdf

おそらく、税務基準を大幅に受け入れるのでしょうが、そうするとあまりにも大会社向けと思われる法人税法の一部の規定(金融商品の時価評価など)も変えてもらいたいものです。

これは、ヨーロッパで国際会計基準全面適用の中で、「中小企業向け国際会計基準」の適用が難しいような企業に対する手当と歩調を合わせたものでしょう。ECではマイクロ企業には年次決算さえ免除しようという動きもあります。

>零細企業はこれで十分です。これ以上の"ややこしい"処理(計算)を追求する必要性が、一体どこにありましょうや!。

そうです。
中小零細企業にとっては、これが実感です。


国際会計基準の全面導入に向かって、現行の中小企業会計指針が会計基準に引っ張られすぎていて、中小零細企業では適用できていないのではないかという反省から、「中小企業会計指針」のもう一段下のレベルの会計基準を作成するようです。
下記URLをご覧下さい。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/establishment/20100730/press_release/20100730.pdf

おそらく、税務基準を大幅に受け入れるのでしょうが、そうするとあまりにも大会社向けと思われる法人税法の一部の規定(金融商品の時価評価など)も変えてもらいたいものです。

これは、ヨーロッパで国際会計基準全面適用の中で、「中小企業向け国際会計基準」の適用が難しいような企業に対する手当と歩調を合わせたものでしょう。ECではマイクロ企業には年次決算さえ免除しようという動きもあります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/08/19 21:58
1 karz 2010/08/19 22:26
2 2010/08/19 22:40
3 koensu 2010/08/19 23:26
4 2010/08/20 08:36
5 karz 2010/08/20 20:51
6 2010/08/20 22:26
7 koensu 2010/08/20 22:35
8 2010/08/21 09:00
9 koensu 2010/08/21 14:45
10 2010/08/21 21:53
11
Re: 万一貸倒れが発生したときの仕訳
koensu 2010/08/22 14:50
12 2010/08/22 15:46