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万一貸倒れが発生したときの仕訳

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万一貸倒れが発生したときの仕訳

2010/08/19 21:58

おはつ

回答数:12

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中小企業です。
もし、本当に貸倒れが発生したらどういう仕訳、どういうP/Lになるか教えてください。
なお、実際には確か、「とりあえず半分だけ○○勘定に移し・・・」などという面倒な処理が必要であったかと記憶していますが、それはさておき、簿記3級レベルの素人に付き合ってください。

(設定)
・法定繰入率=6/1000
・前期末売掛金残高=100万円×10社
・故に前期末引当金残高=60,000円
・当期中、上記のうち9社からは全額回収できたが、残る1社は倒産し貸倒れが発生
・当期末売掛金残高=60万円×10社(前期と必ずしも同じ会社ではない)
・故に当期末引当金残高=36,000円となりますね。

この場合、

(期中の仕訳)
・引当金6,000+貸倒損失994,000/売掛金1,000,000
(期末の仕訳)
引当金(B/S)54,000/貸倒償却54,000(P/L)
貸倒償却(P/L)36,000/引当金36,000(B/S)
(P/L表示)
特別利益に「貸倒引当金戻入18,000」と記載

でよかったでしょうか。

つまり、「期中に取崩す引当金は、60,000円ではなく6,000円でしょうか」というのが質問のポイントです。
退職給付引当金とのアナロジーで考えると、当然6,000円ですよねぇ。

中小企業です。
もし、本当に貸倒れが発生したらどういう仕訳、どういうP/Lになるか教えてください。
なお、実際には確か、「とりあえず半分だけ○○勘定に移し・・・」などという面倒な処理が必要であったかと記憶していますが、それはさておき、簿記3級レベルの素人に付き合ってください。

(設定)
・法定繰入率=6/1000
・前期末売掛金残高=100万円×10社
・故に前期末引当金残高=60,000円
・当期中、上記のうち9社からは全額回収できたが、残る1社は倒産し貸倒れが発生
・当期末売掛金残高=60万円×10社(前期と必ずしも同じ会社ではない)
・故に当期末引当金残高=36,000円となりますね。

この場合、

(期中の仕訳
・引当金6,000+貸倒損失994,000/売掛金1,000,000
(期末の仕訳
引当金(B/S)54,000/貸倒償却54,000(P/L)
貸倒償却(P/L)36,000/引当金36,000(B/S)
(P/L表示)
特別利益に「貸倒引当金戻入18,000」と記載

でよかったでしょうか。

つまり、「期中に取崩す引当金は、60,000円ではなく6,000円でしょうか」というのが質問のポイントです。
退職給付引当金とのアナロジーで考えると、当然6,000円ですよねぇ。

この質問に回答
回答

Re: 万一貸倒れが発生したときの仕訳

2010/08/21 09:00

おはつ

編集

koensu さん、溜飲が下がりました!。

>超簡便法

その通りです。ただ、超「簡便法」かと。(五分の魂)

>=退職給付見込額

何年か前から始まった、こんな複雑な計算を強いる制度に腹が立って仕方がありません。

>言ってみれば個別評価の貸倒引当金と同じです。したがって前期末の要支給額を取り崩すというのが自然な処理です。

御意。

>前期末要支給額を取り崩すというのが原則ですが

そうそう、思い出しました。昔、会計と税務の仲が、少しは良かった頃のルールは、当該人に引き当てていた「要支給額の40%(確か、累積限度額とか)」でなく、100%を取崩すんでしたよね。当時(今も?)その理屈(貯金が40%なのに何故100%引き出すのか)がいまいち理解できませんでした。まぁ、もう過去の話ですが。

>実際支給額まで取り崩すことも認められていました。

当時の基本通達11-5-10とやらのことですね。
で、「実際支給額まで取り崩す」は、当時の税務サイドの"思惑"でしょうから、今、正しい会計処理を追求する立場としては、あまりこれに引きずられる必要はないかと。

koensu さん、溜飲が下がりました!。

>超簡便法

その通りです。ただ、超「簡便法」かと。(五分の魂)

>=退職給付見込額

何年か前から始まった、こんな複雑な計算を強いる制度に腹が立って仕方がありません。

>言ってみれば個別評価の貸倒引当金と同じです。したがって前期末の要支給額を取り崩すというのが自然な処理です。

御意。

>前期末要支給額を取り崩すというのが原則ですが

そうそう、思い出しました。昔、会計と税務の仲が、少しは良かった頃のルールは、当該人に引き当てていた「要支給額の40%(確か、累積限度額とか)」でなく、100%を取崩すんでしたよね。当時(今も?)その理屈(貯金が40%なのに何故100%引き出すのか)がいまいち理解できませんでした。まぁ、もう過去の話ですが。

>実際支給額まで取り崩すことも認められていました。

当時の基本通達11-5-10とやらのことですね。
で、「実際支給額まで取り崩す」は、当時の税務サイドの"思惑"でしょうから、今、正しい会計処理を追求する立場としては、あまりこれに引きずられる必要はないかと。

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0 2010/08/19 21:58
1 karz 2010/08/19 22:26
2 2010/08/19 22:40
3 koensu 2010/08/19 23:26
4 2010/08/20 08:36
5 karz 2010/08/20 20:51
6 2010/08/20 22:26
7 koensu 2010/08/20 22:35
8
Re: 万一貸倒れが発生したときの仕訳
2010/08/21 09:00
9 koensu 2010/08/21 14:45
10 2010/08/21 21:53
11 koensu 2010/08/22 14:50
12 2010/08/22 15:46