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税効果会計における税率差異の注記

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税効果会計における税率差異の注記

2010/08/18 18:24

おはつ

回答数:6

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税効果会計で税率差異という注記事項がありますが、中小企業ではそもそも法人税率が2段階(18%と30%)に分かれていますよねぇ。
実行税率を例えば41%などとして税効果会計を適用した場合、当社の場合は差異の原因の大半は上記のごとく2段階があることに起因するんですが、このような場合はどういう具合に注記するのでしょうか。

「永久差異(交際費)によるもの=○○%」
などというふうに、かっこよく書けないんですわ。

どうか、サンプルをお願いします。

税効果会計で税率差異という注記事項がありますが、中小企業ではそもそも法人税率が2段階(18%と30%)に分かれていますよねぇ。
実行税率を例えば41%などとして税効果会計を適用した場合、当社の場合は差異の原因の大半は上記のごとく2段階があることに起因するんですが、このような場合はどういう具合に注記するのでしょうか。

「永久差異(交際費)によるもの=○○%」
などというふうに、かっこよく書けないんですわ。

どうか、サンプルをお願いします。

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回答

Re: 税効果会計における税率差異の注記

2010/08/19 00:24

koensu

すごい常連さん

編集

これは、法定実効税率と実際の税負担率との差異についての注記のことですね。

以下、質問に対する回答ではありません。中小企業での税効果会計に関する私の考えです。
法定実効税率ですが、中小企業の場合は段階税率(法人税と事業税)がありますので、41%を使うこと自体が間違いだと考えます。

税効果会計は、将来の税金負担に対する影響額を繰延税金資産負債として認識するものですから、会社が実際に負担することになる税率で計算すべきものです。実際の負担率が25%しかないのに、実効税率を41%で計算すると繰延額が過大に計上されることになってしまいます。

これは、法定実効税率と実際の税負担率との差異についての注記のことですね。

以下、質問に対する回答ではありません。中小企業での税効果会計に関する私の考えです。
法定実効税率ですが、中小企業の場合は段階税率(法人税事業税)がありますので、41%を使うこと自体が間違いだと考えます。

税効果会計は、将来の税金負担に対する影響額を繰延税金資産負債として認識するものですから、会社が実際に負担することになる税率で計算すべきものです。実際の負担率が25%しかないのに、実効税率を41%で計算すると繰延額が過大に計上されることになってしまいます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/08/18 18:24
1
Re: 税効果会計における税率差異の注記
koensu 2010/08/19 00:24
2 2010/08/19 07:15
3 koensu 2010/08/19 08:53
4 2010/08/19 09:41
5 koensu 2010/08/19 13:44
6 2010/08/19 14:19