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Re: 県民税の扱いについて
2010/03/06 18:31
横から失礼します。
既にZELDAさんがお書きになられていますが、補足と一部訂正を書き込ませていただきます。
県民税(もちろん市民税も)は、必要経費にはなりません。
(法人税法上では、「損金」という言葉を使いますが、所得税法上では「必要経費」という言葉を使います、ご参考までに)
ただ、県に払う税金という意味で、事業税の事を聞かれているのであれば、事業税については、納付した年に必要経費となります。
それと、法人の地方税も、基本的に個人と同様で、法人事業税は損金算入できますが、法人県民税・市民税は、損金不算入となります。
横から失礼します。
既にZELDAさんがお書きになられていますが、補足と一部訂正を書き込ませていただきます。
県民税(もちろん市民税も)は、必要経費にはなりません。
(法人税法上では、「損金」という言葉を使いますが、所得税法上では「必要経費」という言葉を使います、ご参考までに)
ただ、県に払う税金という意味で、事業税の事を聞かれているのであれば、事業税については、納付した年に必要経費となります。
それと、法人の地方税も、基本的に個人と同様で、法人事業税は損金算入できますが、法人県民税・市民税は、損金不算入となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | 浜ちゃん | 2010/03/06 15:02 | |
1 | ZELDA | 2010/03/06 16:37 | |
2 | かめへん | 2010/03/06 18:31 | |
3 | 浜ちゃん | 2010/03/07 15:01 | |
4 | 浜ちゃん | 2010/03/07 15:03 |
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