A社資本金1000万円
B社資本金300万円
A社、B社ともに代表者が同一人物です。
B社を無くしA社に一緒にする場合
A社、B社は別の顧問税理士です。
A社がB社からの借入れ残2000万円
ところがB社がA社の貸付残1500万円
A社の借入残が正しいのですが、B社をなくす場合でも
B社の顧問税理士の処理ミスにより残高が借入と貸付の残高が
異なる場合どうしたら良いのですか?
A社資本金1000万円
B社資本金300万円
A社、B社ともに代表者が同一人物です。
B社を無くしA社に一緒にする場合
A社、B社は別の顧問税理士です。
A社がB社からの借入れ残2000万円
ところがB社がA社の貸付残1500万円
A社の借入残が正しいのですが、B社をなくす場合でも
B社の顧問税理士の処理ミスにより残高が借入と貸付の残高が
異なる場合どうしたら良いのですか?