michiyo

常連さん

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機械装置の耐用年数改正について、耐用年数の新旧対応表の見方がわかりません。
製造設備で例をあげますと、改正前の旧の表には各種類で細かくわかれた耐用年数があるのに対し、改正後の表は「その他の製造設備9年」のみが記載されているということは旧の表に出ている各種設備など以外に該当するその他の製造設備のみが9年ということで、それ以外は今までと同じ耐用年数(旧の対応表どおり)ということなのでしょうか?それとも今までのを一新して製造設備は「その他の製造設備9年」1本のみに変更されたということでしょうか?私は前者が正解だとは思うのですが詳しく教えて下さいませんか?
市役所に提出する償却資産申告書の作成で悩んでおります。

機械装置の耐用年数改正について、耐用年数の新旧対応表の見方がわかりません。
製造設備で例をあげますと、改正前の旧の表には各種類で細かくわかれた耐用年数があるのに対し、改正後の表は「その他の製造設備9年」のみが記載されているということは旧の表に出ている各種設備など以外に該当するその他の製造設備のみが9年ということで、それ以外は今までと同じ耐用年数(旧の対応表どおり)ということなのでしょうか?それとも今までのを一新して製造設備は「その他の製造設備9年」1本のみに変更されたということでしょうか?私は前者が正解だとは思うのですが詳しく教えて下さいませんか?
市役所に提出する償却資産申告書の作成で悩んでおります。