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死亡保険金受取の申告について

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死亡保険金受取の申告について

2009/11/01 16:11

mikan1

おはつ

回答数:1

編集

知人のご子息Aが急逝され、私の知人Bに死亡保険金が入りました。

生命保険の契約者・被保険者:ご子息A
死亡保険受取人:知人B(Aのお母様)

遺贈という形になるかと思いますが

ご子息Aには配偶者と、前妻との子供が1名がおります。

法定相続人は配偶者と息子になるかと思うのですが

こういった死亡保険金をBが受け取った場合

税務申告はどのような手続きになるのでしょうか???

受け取った保険金について、配偶者に知らせる必要はあるのでしょうか???

どなたかご存知の方教えてください。

よろしくお願いします。

知人のご子息Aが急逝され、私の知人Bに死亡保険金が入りました。

生命保険の契約者・被保険者:ご子息A
死亡保険受取人:知人B(Aのお母様)

遺贈という形になるかと思いますが

ご子息Aには配偶者と、前妻との子供が1名がおります。

法定相続人は配偶者と息子になるかと思うのですが

こういった死亡保険金をBが受け取った場合

税務申告はどのような手続きになるのでしょうか???

受け取った保険金について、配偶者に知らせる必要はあるのでしょうか???

どなたかご存知の方教えてください。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 死亡保険金受取の申告について

2009/11/13 00:10

編集

○保険料の支払者が知人Bさんの場合はBさんの一時所得になります。

○保険料の支払がBさんAさん以外の場合は贈与税の対象です。

◎保険料の支払者が契約者=被保険者のご子息Aさんの場合、相続税の対象になりますから、配偶者の方に連絡する必要があります。

なお、死亡保険金は民法上の本来の相続財産ではありませんが(受取人が特定の人に指定されていた場合)、相続税法上ではみなし相続財産となるために、相続税の計算に入れ込まなければなりません。

*本来の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません。
*保険金を保険契約上の受取人以外の人が受け取った場合には、保険契約上の受取人から贈与されたものと見なされます。

また、死亡保険金には非課税の控除がありますが(500万円×法定相続人の人数)、相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんのでご注意ください。

以上について保証はできかねますので、詳しくは税務署の「税についての相談窓口」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
や税理士・弁護士にご相談下さい。

〈参考〉国税庁のタックスアンサー、相続税もご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

○保険料の支払者が知人Bさんの場合はBさんの一時所得になります。

○保険料の支払がBさんAさん以外の場合は贈与税の対象です。

◎保険料の支払者が契約者=被保険者のご子息Aさんの場合、相続税の対象になりますから、配偶者の方に連絡する必要があります。

なお、死亡保険金は民法上の本来の相続財産ではありませんが(受取人が特定の人に指定されていた場合)、相続税法上ではみなし相続財産となるために、相続税の計算に入れ込まなければなりません。

*本来の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません。
*保険金を保険契約上の受取人以外の人が受け取った場合には、保険契約上の受取人から贈与されたものと見なされます。

また、死亡保険金には非課税の控除がありますが(500万円×法定相続人の人数)、相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんのでご注意ください。

以上について保証はできかねますので、詳しくは税務署の「税についての相談窓口」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
や税理士・弁護士にご相談下さい。

〈参考〉国税庁のタックスアンサー、相続税もご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mikan1 2009/11/01 16:11
1
Re: 死亡保険金受取の申告について
ケ・セラ・セラ 2009/11/13 00:10