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退職給付引当金計上と取り崩しについて

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退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 00:04

yasuyasu53

おはつ

回答数:9

編集

いつも大変勉強させて頂いております。
当社は20人程度の会社なのですが
以前より掛けている適格退職年金が平成24年に終わるということで
中小企業退職共済制度に移行することを考えています。
しかし退職給付債務が年金資産を上回って積立不足が起こっている為にその不足額を退職給付引当金としてバランスシートに負債計上しようと思っています。
税務上は当然ながら有税計上になるのは分かるのですが、税務の本を読むと退職給与引当金は平成14年に廃止になっており平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の開始の時に退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩す(中小企業については10年間で)必要があります。とあります。このように10年間で強制取り崩しとなればせっかく退職引当金を計上してもあまり意味がないような気がするのですが。(当社ではほとんど20−30年後に退職が発生の予定)
やはり10年間で引当金を強制的に取り崩すことになるのでしょうか?

いつも大変勉強させて頂いております。
当社は20人程度の会社なのですが
以前より掛けている適格退職年金が平成24年に終わるということで
中小企業退職共済制度に移行することを考えています。
しかし退職給付債務が年金資産を上回って積立不足が起こっている為にその不足額を退職給付引当金としてバランスシートに負債計上しようと思っています。
税務上は当然ながら有税計上になるのは分かるのですが、税務の本を読むと退職給与引当金は平成14年に廃止になっており平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の開始の時に退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩す(中小企業については10年間で)必要があります。とあります。このように10年間で強制取り崩しとなればせっかく退職引当金を計上してもあまり意味がないような気がするのですが。(当社ではほとんど20−30年後に退職が発生の予定)
やはり10年間で引当金を強制的に取り崩すことになるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/11 11:29

おはつ

編集

過去の記憶をたどってみました。あまり自信ありませんが・・・。

http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4_41.pdf

 平成10年度の税制改正で、それまで累積限度額が期末退職給与要支給額の40%であったんですが、6年かけて20%まで引き下げられることとなりました。
 ところが、その舌の根も乾かない平成14年度の税制改正で、退職給与引当金の損金算入は一切認められなくなりました。20%どころか一挙に0%になったのです。
 税務当局は、平成10年度の約束の完遂を見ないまま、その約束を反故にしたのです。我々を裏切ったのです。

 ということで、平成14年4月1日以降開始する事業年度の直前の事業年度末のB/Sに"無税引き当て"しておった引当金がある法人は、4年もしくは10年かけてその全額を益金に算入しなければならなくなったのです(B/Sから抹殺せよ、ということではありませんので、お間違えなく)。
 ちなみに、平成15年を境に、退職給与引当金に関する別表は、様式が激変しています(似ても似つかぬ様式に変わりました)。

 蛇足ながら、平成14年度以降に設立された会社などは、上記の話は一切無関係です。繰り入れた引当金が全額損金不算入となるだけです。別表も提出する必要ありません。

(さらに蛇足)
 もともとの40%とは、退職するまでの社員の平均残年数を12年としたうえで、期末の要支給額を年8%で割り引いた金額が40%になるのだそうです(1/(1+0.08)^12=0.4っていうことですかねぇ)。
 ここまでは会計と税務は一身同体を装っていたのですが、上記0%になるに及んで、会計と税務は完全に決別しました、というような解説を読んだことがあります。

過去の記憶をたどってみました。あまり自信ありませんが・・・。

http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4_41.pdf

 平成10年度の税制改正で、それまで累積限度額が期末退職給与要支給額の40%であったんですが、6年かけて20%まで引き下げられることとなりました。
 ところが、その舌の根も乾かない平成14年度の税制改正で、退職給与引当金の損金算入は一切認められなくなりました。20%どころか一挙に0%になったのです。
 税務当局は、平成10年度の約束の完遂を見ないまま、その約束を反故にしたのです。我々を裏切ったのです。

 ということで、平成14年4月1日以降開始する事業年度の直前の事業年度末のB/Sに"無税引き当て"しておった引当金がある法人は、4年もしくは10年かけてその全額を益金に算入しなければならなくなったのです(B/Sから抹殺せよ、ということではありませんので、お間違えなく)。
 ちなみに、平成15年を境に、退職給与引当金に関する別表は、様式が激変しています(似ても似つかぬ様式に変わりました)。

 蛇足ながら、平成14年度以降に設立された会社などは、上記の話は一切無関係です。繰り入れた引当金が全額損金不算入となるだけです。別表も提出する必要ありません。

(さらに蛇足)
 もともとの40%とは、退職するまでの社員の平均残年数を12年としたうえで、期末の要支給額を年8%で割り引いた金額が40%になるのだそうです(1/(1+0.08)^12=0.4っていうことですかねぇ)。
 ここまでは会計と税務は一身同体を装っていたのですが、上記0%になるに及んで、会計と税務は完全に決別しました、というような解説を読んだことがあります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yasuyasu53 2009/11/10 00:04
1 2009/11/10 00:50
2 yasuyasu53 2009/11/10 14:59
3 2009/11/10 15:32
4 yasuyasu53 2009/11/10 18:38
5 karz 2009/11/10 22:38
6
Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて
2009/11/11 11:29
7 yasuyasu53 2009/11/11 18:33
8 2009/11/11 20:53
9 yasuyasu53 2009/11/12 15:31