編集
> ご質問は非常にわかりにくいです。
> 「XX」には金額を入れた方がよかったと思います。
> 状況の説明が読み手に理解できなければ的確な回答は得られません。
おっしゃるとおりです。
長時間労働による疲労の為に朦朧として思考能力が低下している事とはいえ、
安易にほかの掲示板の記載方法を流用してしまったことにより、
読み手に解りづらい書込みをしてしまった事を深くお詫びします。
それにも関わらず丁寧で親切な回答を頂きました事を
大変 感謝しております。有難う御座いました。
記帳方法の ご指摘を頂きまして、調べましたところ、
私の知識不足と誤解により このような記帳となっていることが
判明しました。
当初は免税業者でしたが、2008年から課税業者になったことにより、
税込経理から税抜経理に変更しました。
解説本に損益に消費税を介さないほうが望ましいというような
表記をみて、税抜経理を選びました。
その際に、知識が無い私が設定変更をしましたので、
会計ソフトの設定が間違ったものになったものと推測されます。
現時点におきまして、
勘定科目設定が
売掛金=税区分:課対売上(外税)
上記となっております。
これが原因で、修正申告が必要になったものと思われます。
商品の科目も課対仕入となっておりましたが、
税務署の指摘をうけて、これは対象外に修正しております。
経理や消費税の知識がないものが、税抜経理を採用したことは
大変リスキーな事だったと現在はわかりますが、何分 無知な
ものなので、税抜経理を選択してしまいました次第です。
勘定科目設定が上記の設定となっておりますので、
売上を計上するとき、
売掛金 100 /売上 100
課対売上 5 /課対売上 5
売掛金が回収されたときに
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 /課対売上 5
現在におきましても、このような仕訳を行っております。
※毎日売上がありますので、これから正しい方法に
修正するのは、リスキーだと思い行っておりません。
修正申告を受けたことに伴い、この記帳方法では
2009年に繰り越した売掛金が回収された際に、
その売掛金に対する仮受消費税が二重徴収と
なってしまいますので、税務署に相談したところ
仮受消費税を対象外にすればよいと回答を得ました。
すると、下記のような仕分けになります。
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 対象外
もちろん貸借バランスが合うはずがありません。
売掛金を105にすれば、売掛金は税抜で繰り越されていて、
本年度も税抜で記帳をしておりますので、売掛金の残高が
合わなくなると思います。
そこで、
売掛金 100 /売上 100
課対売上 5 /課対売上 5
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 /課対売上 5
上記の仕訳はこのままにしておいて
仮受消費税 5 /事業主借 5
※税区分は対象外
で記帳をすることにより、二重徴収される
仮受消費税を抹消してあげれば良いかと
考えました次第です。
実際行っている仕訳方法を印刷して見せて
仮受消費税が二重徴収されるとおもいますので、
売掛金の仮受消費税を対象外にしてもよいですか?と
税務署に質問したところ「はい」と返答を頂いておりました。
そのとおり行ったところ貸借バランスが崩れたことにより、
エラーが発生をして、会計ソフトに登録できませんでしたので、
駄目な方法だったことに気が付きました次第です。
3日ほどかけて税務調査を行った専門家が
このような回答をする税務署のアドバイスを
採用してよいものかと疑問を抱きましたので、
本場所に投稿をしたのが事実です。
さきほど、
税務署に下記仕訳方法で良いか再度質問をしたところ、
OKは頂いております。
仮受消費税 5 /事業主借 5
※税区分は対象外
本年度末に
売掛金残高が100円とした場合、
借方
事業主貸 5円
貸方
仮受消費税 5円
と記帳をして、
翌年度からご指導を頂きました下記の正しい
仕訳方法で記帳をする予定です。
<税抜き処理を採用している場合>
(借方)
売掛金105
(貸方)
売上 100
仮受消費税5----売上計上時の処理
普通預金/売掛金105---売掛金回収時の処理
仮受消費税/未払消費税等5----消費税の年度末の処理
翌年度
未払消費税等/普通預金5----消費税の支払い処理
長文となってしました。
経理初心者ではありますが、知識・勉強不足により
お手数をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
> ご質問は非常にわかりにくいです。
> 「XX」には金額を入れた方がよかったと思います。
> 状況の説明が読み手に理解できなければ的確な回答は得られません。
おっしゃるとおりです。
長時間労働による疲労の為に朦朧として思考能力が低下している事とはいえ、
安易にほかの掲示板の記載方法を流用してしまったことにより、
読み手に解りづらい書込みをしてしまった事を深くお詫びします。
それにも関わらず丁寧で親切な回答を頂きました事を
大変 感謝しております。有難う御座いました。
記帳方法の ご指摘を頂きまして、調べましたところ、
私の知識不足と誤解により このような記帳となっていることが
判明しました。
当初は免税業者でしたが、2008年から課税業者になったことにより、
税込経理から税抜経理に変更しました。
解説本に損益に消費税を介さないほうが望ましいというような
表記をみて、税抜経理を選びました。
その際に、知識が無い私が設定変更をしましたので、
会計ソフトの設定が間違ったものになったものと推測されます。
現時点におきまして、
勘定科目設定が
売掛金=税区分:課対売上(外税)
上記となっております。
これが原因で、修正申告が必要になったものと思われます。
商品の科目も課対仕入となっておりましたが、
税務署の指摘をうけて、これは対象外に修正しております。
経理や消費税の知識がないものが、税抜経理を採用したことは
大変リスキーな事だったと現在はわかりますが、何分 無知な
ものなので、税抜経理を選択してしまいました次第です。
勘定科目設定が上記の設定となっておりますので、
売上を計上するとき、
売掛金 100 /売上 100
課対売上 5 /課対売上 5
売掛金が回収されたときに
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 /課対売上 5
現在におきましても、このような仕訳を行っております。
※毎日売上がありますので、これから正しい方法に
修正するのは、リスキーだと思い行っておりません。
修正申告を受けたことに伴い、この記帳方法では
2009年に繰り越した売掛金が回収された際に、
その売掛金に対する仮受消費税が二重徴収と
なってしまいますので、税務署に相談したところ
仮受消費税を対象外にすればよいと回答を得ました。
すると、下記のような仕分けになります。
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 対象外
もちろん貸借バランスが合うはずがありません。
売掛金を105にすれば、売掛金は税抜で繰り越されていて、
本年度も税抜で記帳をしておりますので、売掛金の残高が
合わなくなると思います。
そこで、
売掛金 100 /売上 100
課対売上 5 /課対売上 5
普通預金 105 /売掛金 100
対象外 /課対売上 5
上記の仕訳はこのままにしておいて
仮受消費税 5 /事業主借 5
※税区分は対象外
で記帳をすることにより、二重徴収される
仮受消費税を抹消してあげれば良いかと
考えました次第です。
実際行っている仕訳方法を印刷して見せて
仮受消費税が二重徴収されるとおもいますので、
売掛金の仮受消費税を対象外にしてもよいですか?と
税務署に質問したところ「はい」と返答を頂いておりました。
そのとおり行ったところ貸借バランスが崩れたことにより、
エラーが発生をして、会計ソフトに登録できませんでしたので、
駄目な方法だったことに気が付きました次第です。
3日ほどかけて税務調査を行った専門家が
このような回答をする税務署のアドバイスを
採用してよいものかと疑問を抱きましたので、
本場所に投稿をしたのが事実です。
さきほど、
税務署に下記仕訳方法で良いか再度質問をしたところ、
OKは頂いております。
仮受消費税 5 /事業主借 5
※税区分は対象外
本年度末に
売掛金残高が100円とした場合、
借方
事業主貸 5円
貸方
仮受消費税 5円
と記帳をして、
翌年度からご指導を頂きました下記の正しい
仕訳方法で記帳をする予定です。
<税抜き処理を採用している場合>
(借方)
売掛金105
(貸方)
売上 100
仮受消費税5----売上計上時の処理
普通預金/売掛金105---売掛金回収時の処理
仮受消費税/未払消費税等5----消費税の年度末の処理
翌年度
未払消費税等/普通預金5----消費税の支払い処理
長文となってしました。
経理初心者ではありますが、知識・勉強不足により
お手数をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
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