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コンサルタントに騙された場合の経費計上科目について。

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コンサルタントに騙された場合の経費計上科目について。

2009/10/27 19:27

kentardbeg

おはつ

回答数:1

編集

お世話になります。

私は税理士事務所職員です。今回は顧問先で起こった事について質問させて頂きます。

顧問先A社(雑貨店経営)は店舗改装の為のアドバイス(取扱商品や店舗内装デザインまで)をもらおうと、コンサルタントのBとのコンサルタント業務契約を結びました。

店舗改装までの契約で毎月料金を支払っていましたが、
改装日をいつにするかという事までBに決定権があり、
しかも当初の改装予定日が近づくと「間に合わない」との理由で
予定日を先延ばしにされ、それが数回続きました。

A社の社長は不審に思い、まだ契約期間は残っていましたが
弁護士を通じてB宛に「もう料金は支払いません」との旨が記載
された書類を内容証明郵便にて送付したそうです。

結局、店舗改装デザインはA社社長が自分で行い、無事改装が済みました。その際にBがアドバイスした事柄は一切、改装後の店舗には影響していないそうです。

そういう事があった期のA社の決算整理を、私が現在行っている最中です。

長々と申し訳ありませんでしたが、ここで質問です。

A社がBへ支払ったコンサルタント料は損金算入出来ると思いますが、勘定科目は何にするのが適当でしょうか。私の考えではそのまま「コンサルタント料」として上げるか「雑損失」として営業外費用に上げるか迷っています。
もしくは、一応は店舗改装にかかった費用なので「営業権」として無形固定資産に上げるのでしょうか。

知識不足でこのような質問となりましたが、どなたかお答え頂けたらと思います。

お世話になります。

私は税理士事務所職員です。今回は顧問先で起こった事について質問させて頂きます。

顧問先A社(雑貨店経営)は店舗改装の為のアドバイス(取扱商品や店舗内装デザインまで)をもらおうと、コンサルタントのBとのコンサルタント業務契約を結びました。

店舗改装までの契約で毎月料金を支払っていましたが、
改装日をいつにするかという事までBに決定権があり、
しかも当初の改装予定日が近づくと「間に合わない」との理由で
予定日を先延ばしにされ、それが数回続きました。

A社の社長は不審に思い、まだ契約期間は残っていましたが
弁護士を通じてB宛に「もう料金は支払いません」との旨が記載
された書類を内容証明郵便にて送付したそうです。

結局、店舗改装デザインはA社社長が自分で行い、無事改装が済みました。その際にBがアドバイスした事柄は一切、改装後の店舗には影響していないそうです。

そういう事があった期のA社の決算整理を、私が現在行っている最中です。

長々と申し訳ありませんでしたが、ここで質問です。

A社がBへ支払ったコンサルタント料は損金算入出来ると思いますが、勘定科目は何にするのが適当でしょうか。私の考えではそのまま「コンサルタント料」として上げるか「雑損失」として営業外費用に上げるか迷っています。
もしくは、一応は店舗改装にかかった費用なので「営業権」として無形固定資産に上げるのでしょうか。

知識不足でこのような質問となりましたが、どなたかお答え頂けたらと思います。

この質問に回答
回答

Re: コンサルタントに騙された場合の経費計上科目について。

2009/10/28 00:10

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

あくまでも私個人の疑問ですので無視してもらってもかまいません。そのコンサルタント料が、「損金算入できる費用」かどうかが気になりました。

販売管理費等を損金算入するためには、通達の3要件を満たす必要があります。しかし、契約しているがコンサルティングを受けていない場合は、2の要件を満たさないような気がします。

弁護士や税理士と相談して、その支出が「何の性格を有するか」を判断してから、会計処理や税務調整をしてみてはいかがでしょうか?


(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

こんばんは

あくまでも私個人の疑問ですので無視してもらってもかまいません。そのコンサルタント料が、「損金算入できる費用」かどうかが気になりました。

販売管理費等を損金算入するためには、通達の3要件を満たす必要があります。しかし、契約しているがコンサルティングを受けていない場合は、2の要件を満たさないような気がします。

弁護士や税理士と相談して、その支出が「何の性格を有するか」を判断してから、会計処理や税務調整をしてみてはいかがでしょうか?


債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kentardbeg 2009/10/27 19:27
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Re: コンサルタントに騙された場合の経費計上科目について。
karz 2009/10/28 00:10