katera

おはつ

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基本税通達・法人税法の5−3−5についてお尋ねします。

この通達によれば以下の算式で期末棚卸仕掛額に原価差額を配賦できるとあります。

原価差額×(期末の製品、半製品、仕掛品の合計)÷(売上原価+期末の製品、半製品、仕掛品の合計)

例えば標準原価が100で、実際原価が120だったとき、原価差額は−20になると思います。

すると期末棚卸仕掛額への配賦額はマイナス、つまり期末棚卸仕掛額から減らすということでいいのでしょうか。

初めてこの調整方法を行うので、マイナス額を配賦???と悩んでいます。

よろしくお願いします。

基本税通達・法人税法の5−3−5についてお尋ねします。

この通達によれば以下の算式で期末棚卸仕掛額に原価差額を配賦できるとあります。

原価差額×(期末の製品、半製品、仕掛品の合計)÷(売上原価+期末の製品、半製品仕掛品の合計)

例えば標準原価が100で、実際原価が120だったとき、原価差額は−20になると思います。

すると期末棚卸仕掛額への配賦額はマイナス、つまり期末棚卸仕掛額から減らすということでいいのでしょうか。

初めてこの調整方法を行うので、マイナス額を配賦???と悩んでいます。

よろしくお願いします。