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相続対策

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相続対策

2009/09/03 15:58

HAYATO

常連さん

回答数:1

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底地をA(個人)が所有し、借地権者がB(個人)で、その土地にB所有の賃貸アパートがあります。BはAへ地代を支払っていますが、権利金等の支払いはありません。この先Bが死亡した場合には、借地権及び賃貸アパートは相続財産となり相続税の対象になると思います。仮に相続財産がこの不動産のみで相続税がかかるとした場合に、相続税節税若しくは課税されないようにするには何か方法がありますでしょうか?Bには子供がいますが配偶者(死亡)はいません。また同族会社の取締役になっています。どなたかお願いいたします。

底地をA(個人)が所有し、借地権者がB(個人)で、その土地にB所有の賃貸アパートがあります。BはAへ地代を支払っていますが、権利金等の支払いはありません。この先Bが死亡した場合には、借地権及び賃貸アパートは相続財産となり相続税の対象になると思います。仮に相続財産がこの不動産のみで相続税がかかるとした場合に、相続税節税若しくは課税されないようにするには何か方法がありますでしょうか?Bには子供がいますが配偶者(死亡)はいません。また同族会社の取締役になっています。どなたかお願いいたします。

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Re: 相続対策

2009/09/10 15:45

HAYATO

常連さん

編集

例えば底地をBの会社が購入した場合は何か問題があるでしょうか?Bの会社が購入しBへ無償で貸したらBの会社で借地権の認定課税になりますか?無償返還の届出を出したら認定課税は回避できるのでしょうか?その後Bが死亡したら借地権相当額は0円という事でしょうか?まったく自信がありません宜しくお願いします。

例えば底地をBの会社が購入した場合は何か問題があるでしょうか?Bの会社が購入しBへ無償で貸したらBの会社で借地権の認定課税になりますか?無償返還の届出を出したら認定課税は回避できるのでしょうか?その後Bが死亡したら借地権相当額は0円という事でしょうか?まったく自信がありません宜しくお願いします。

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HAYATO 2009/09/10 15:45