HAYATO

常連さん

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底地をA(個人)が所有し、借地権者がB(個人)で、その土地にB所有の賃貸アパートがあります。BはAへ地代を支払っていますが、権利金等の支払いはありません。この先Bが死亡した場合には、借地権及び賃貸アパートは相続財産となり相続税の対象になると思います。仮に相続財産がこの不動産のみで相続税がかかるとした場合に、相続税節税若しくは課税されないようにするには何か方法がありますでしょうか?Bには子供がいますが配偶者(死亡)はいません。また同族会社の取締役になっています。どなたかお願いいたします。

底地をA(個人)が所有し、借地権者がB(個人)で、その土地にB所有の賃貸アパートがあります。BはAへ地代を支払っていますが、権利金等の支払いはありません。この先Bが死亡した場合には、借地権及び賃貸アパートは相続財産となり相続税の対象になると思います。仮に相続財産がこの不動産のみで相続税がかかるとした場合に、相続税節税若しくは課税されないようにするには何か方法がありますでしょうか?Bには子供がいますが配偶者(死亡)はいません。また同族会社の取締役になっています。どなたかお願いいたします。